子ども医療費助成制度(乳幼児:0歳~義務教育就学前)

2023年4月1日更新

子どもの健康保持および福祉の増進を図るため、乳幼児(0歳児~義務教育就学前)を養育する人を対象に、医療費(通院・入院)の一部を助成する制度です。

対象者

田原本町に住所を有する0歳児から義務教育就学前の乳幼児を養育する人
義務教育就学前とは、6歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までのことです。
生活保護受給者は対象となりません。

申請に必要なもの

出生や転入など、本町で新たに申請される人は、次の必要書類を持って、保険医療課福祉・高齢医療係で手続きをしてください。

  • 健康保険証 (お子さんのもの)
  • 個人番号カード または 通知カード (主となる扶養義務者及び、お子さんのもの) 
    ただし、お子さんのカードは、通知カードが届いている場合のみ
  • 写真付き本人確認書類 (窓口にお越しの人のもの。個人番号カード、運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑 (認印で可)
  • 金融機関の通帳 (主となる扶養義務者のもの)
  • 市町村民税課税証明書 または 所得証明書 または 給与所得の源泉徴収票の写し 
    主となる扶養義務者が1月1日現在、 他市町村に在住しておられた場合のみ
  • 委任状 
    主となる扶養義務者でない人が窓口にお越しの場合のみ)

助成金の支給方法と助成額

保険治療にかかる診療が対象となります。

【令和元年8月診から(水色の受給資格証)】

一部負担金(受給資格証及び下記に記載のとおり)のみの支払いで受診できます。(現物給付方式)

 

【令和元年7月診まで(白色の受給資格証)】

県内の医療機関窓口に、受給資格証を、健康保険証とともに提示いただき、自己負担額を支払っていただきます。診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座へ振り込みます。(自動償還方式)

通院・14日未満の入院の場合

レセプトごとに500円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと)

14日以上の入院の場合

レセプトごとに1,000円を差し引いた額
(1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと)

  • 高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。
  • 差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代は対象外です。
  • 助成までに3ヵ月以上かかる場合もあります。
  • 調剤薬局は全額助成です。

県外で受診したとき

県外の医療機関で受診されたときは、自動償還になりません。
次の必要書類を持って、保険医療課福祉・高齢医療係で手続きをしてください。

  • 氏名、保険点数、自己負担額が記載された領収書
  • 高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)
  • 健康保険証
  • 金融機関の通帳(主となる扶養義務者のもの)
  • 印鑑

郵送による申請も受け付けています

助成金交付請求書を下記から印刷し、申請者欄、受給者氏名、振込口座等を記載し、申請者欄に捺印のうえ、領収書・保険証・高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)を必ず添付して田原本町役場保険医療課福祉・高齢医療係宛に郵送してください。
添付書類は、いずれもコピーで可能です。

次のような場合は必ず届出をしてください

  • 住所が変わったとき
  • 加入している健康保険証に変更があったとき
  • 受給資格証を紛失したとき
  • 受給資格がなくなったとき
  • 交通事故など第三者の行為による怪我等の治療で、証を使用したとき
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:保険医療課福祉・高齢医療係
電話:0744-34-2095/0744-34-2096