国民年金の支給

2018年3月5日更新

年金の受給

種類

支給の条件

老齢基礎年金

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、国民年金に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

(注意) 障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。

  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
  • 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
  • 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。

死亡一時金

第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなった時、その方と生計を同じくしていた遺族(1・配偶者、2・子、3・父母、4・孫、5・祖父母、6・兄弟姉妹の中で優先順位の高い方)に支給されます。

  • 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。
  • 付加保険料を納めた月数が36月以上ある場合は、8,500円が加算されます。
  • 遺族が、遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
  • 寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択します。
  • 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者 または子に支給されます。
ただし、被保険者などが死亡した場合は、被保険者期間のうち保険料を納めた期間と保険料の納付を免除された期間を合わせて3分の2以上が必要です。
(子とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳になるまでの1、2級の障がいの状態にある子です)

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生や、昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

厚生年金については、年金事務所にお問い合わせください。

 

年金を受給している方が亡くなられた場合の手続き

手続き

内容

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた3親等内の親族が受け取ることができます。

受け取ることができる方の順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族、です。

  • 先順位者がいる場合、あとの順位の方は請求できません。
  • 同順位者が2名以上ある場合は、そのうちの1名が代表して請求して下さい。

必要書類や提出先など詳しくは、町役場国民年金担当または年金事務所にお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087