【改訂】種類が異なるワクチンの接種間隔について

 令和2年10月より、「種類が異なるワクチンの接種間隔」が改定されました。
下記の表を参考に、接種間隔を正しく守って受けましょう。

同じ種類のワクチンの受け方に変更はありませんので、ご注意ください。

間違った間隔で接種すると、定期接種(公費負担)として認められません。
接種スケジュールがわからない場合は保健センターまでお問い合せください。

【種類が異なるワクチンの接種間隔について】
  接種するワクチン 間隔 次に接種するワクチン
現行通り 注射生ワクチン
(BCG、麻しん風しん、水痘 など)
27日以上 注射生ワクチン
制限なしへ変更 制限なし 経口生ワクチン
不活化ワクチン
経口生ワクチン
(ロタウイルス 感染症)
制限なし 注射生ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン
不活化ワクチン
(B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、日本脳炎、二種混合、ヒトパピローマウイルス など)
制限なし 注射生ワクチン
経口生ワクチン
不活化ワクチン

※その他、ウイルス性の病気(水ぼうそう、おたふくかぜなど)にかかった場合は、主治医の指示に従い、適切な間隔をおいて接種しましょう。

注意

ただし、新型コロナウイルスワクチン接種の前後2週間は他の予防接種は受けることができませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康福祉課保健センター
電話:0744-33-8000