ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種(定期予防接種)

2023年4月4日更新

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防接種

※令和5年度より2価、4価、9価ワクチンが定期接種として接種可能です。

ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)ワクチン(以下HPVワクチン)は、接種後の副反応症状とワクチンの因果関係が不明であったため、平成25年6月14日より積極的勧奨を差し控えていましたが、令和4年度より積極的勧奨が再開になりました。

ワクチン接種においては、有効性と接種による副反応がおこるリスクを十分に理解した上で受けるようにしてください

 

対象者 1 (通常の接種対象者)

中学1年生〜高校1年生相当の年齢の女子 (高校1年生相当の3月31日まで接種可) (小学6年生の女子も希望者は接種可能です)

  • 中学1年生には、4月に予診票を個別送付します。 ※小学6年生の女子で接種を希望する人は保健センターまでお問い合わせください。

※既に予診票をお持ちの人で9価ワクチンの接種を希望する人は予診票を新たに発行しますので、保健センターまでお問い合わせください。

 

(注意)H18年4月2日~H20年4月1日生まれの女子については通常対象者の年齢を過ぎても、令和7年3月31日までは公費負担対象になります。

対象者 2 (キャッチアップ対象者)

※積極的な勧奨が差し控えられていた間に定期接種の対象であった人に対し、公平な接種機会を確保する観点から、下記の人に改めて接種の機会を提供します。

平成9年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性で、過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない人 (受け逃した回数分、接種できます)

上記対象者には、令和4年5月末に案内文等を個別送付しました。

9価ワクチンの接種を希望する人は予診票を新たに発行しますので、保健センターまでお問い合わせください。

 

接種期間:令和7年3月31日まで

対象者 2 (キャッチアップ対象者)の還付制度について

積極的な勧奨の差し控えの時期に、自費でワクチンを受けた人への還付制度があります。該当する方は保健センターまでお問い合わせください

申請期限:令和7年3月31日まで

ワクチンの種類について

ワクチンは3種類あります。令和5年4月より9価ワクチン(シルガード)が追加されました。

ワクチンの種類について

注意

・同じ種類のワクチンで接種を完了することが原則ですが、既に2価又は4価ワクチンを用いて定期接種の一部を終了した人が残りの接種を行う場合には、医師と被接種者がよく相談し、同意の上で9価ワクチンを選択することも可能です。

(2価と4価の交互接種はできません。)

交互接種の詳細につきましては、保健センターへお問い合わせください。

・医療機関へ予約する際は、上記の表を参考の上、ワクチンを選択してからご予約ください。

・子宮がんを防ぐためには、ワクチン接種のよるヒトパピローマウイルスの感染予防と子宮頸がん検診で早く見つけて治療することが大切です。

20歳になったら2年に1回、必ず子宮頸がん検診を受けましょう。(町からの補助があります。)

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種の接種間隔の考え方 について

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種では、接種当日年齢の数え方に「〇月以上」を使います。

1月とは接種日の翌月の同じ日を示します。(注:4週間間隔ではありません)

1回目接種日・・・5月1日 とすると、

1月以上・・・6月1日以降接種可

2月以上・・・7月1日以降接種可

下記表もご参照ください。

接種期間の考え方

 

 

「1月の間隔を置く」等の解釈

1月15日に接種した場合、翌月の同日(2月15日)の前日(2月14日)に1月経過したと考えます。

したがって、1月の間隔をおいた日とは、2月15日を指します。

1月31日に接種した場合、翌月には同日が存在しませんので、この場には翌月の最終日(2月28日)に1月経過したと考えますので、1月の間隔をおいた日とは、3月1日になります。

(月は暦によって日数が異なるため、日の場合と対応が異なります。)

 

 

 

 

「1月から2月半までの間隔をおいて」という表現における「●月半」の解釈

 

 

 

「●月半」と言った場合、当該月が何日で終わるかによって、以下のようになります。

28日で終わる月:14日

29日で終わる月:15 日

30日で終わる月:15日

31日で終わる月:16日

 

例えば、令和5年4月1日に接種をした場合、1月の間隔をおくと、5月1日から接種が可能になります。

2月半の間隔をおいた場合、2月の間隔をおいた日である6月1日に、15日を足して6月16日が2月半をおいた日となります。(6月は30日で終わるため)

 

ワクチンの副反応について

新型コロナワクチンとの接種間隔について

・新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンは同時に接種できません。

・新型コロナウイルスワクチンとそれ以外のワクチンの接種間隔は、互いに、片方のワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

(例)4月1日に新型コロナウイルスワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日)以降になります。

実施場所

町内委託医療機関に予約のうえ、受けてください。

 

持ち物

母子健康手帳・予診票(3枚複写)・健康保険証

関連ホームページ(病気の概要、関連情報等)

定期予防接種(乳幼児・学生)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:健康福祉課保健センター
電話:0744-33-8000