医療費の助成

2014年9月16日更新

自立支援医療(更生医療)

対象者

18歳以上の身体障がい者手帳所持者で、手術等によって障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐことが可能な方

内容

原則として医療費の1割負担。
指定医療機関において医療を受ける必要があります。

自立支援医療(育成医療)

対象者

18歳未満の児童で、身体に障がいのある児童、または現存する疾患を放置するとき将来、障がいを残すと認められる児童

内容

原則として医療費の1割負担。 指定医療機関において医療を受ける必要があります。

自立支援医療(精神通院)

対象者

精神疾患で通院による医療が継続的に必要と認められた方

内容

原則として医療費の1割負担。
指定医療機関において医療を受ける必要があります。

精神障がい者医療費助成制度(精神障がい者保健福祉手帳1級または2級所持者以外)

対象者

自立支援医療(精神通院)を受給している方(ただし社保本人の受給者を除く)

所得制限があります。

内容

自立支援医療(精神通院)による自己負担を助成します。

関連ホームページ

後期高齢者医療制度

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090