医療費の助成
2014年9月16日更新
自立支援医療(更生医療)
対象者
18歳以上の身体障がい者手帳所持者で、手術等によって障がいの程度を軽くしたり、除去したり、障がいの進行を防ぐことが可能な方
内容
原則として医療費の1割負担。
指定医療機関において医療を受ける必要があります。
自立支援医療(育成医療)
対象者
18歳未満の児童で、身体に障がいのある児童、または現存する疾患を放置するとき将来、障がいを残すと認められる児童
内容
原則として医療費の1割負担。 指定医療機関において医療を受ける必要があります。
自立支援医療(精神通院)
対象者
精神疾患で通院による医療が継続的に必要と認められた方
内容
原則として医療費の1割負担。
指定医療機関において医療を受ける必要があります。
精神障がい者医療費助成制度(精神障がい者保健福祉手帳1級または2級所持者以外)
対象者
自立支援医療(精神通院)を受給している方(ただし社保本人の受給者を除く)
所得制限があります。
内容
自立支援医療(精神通院)による自己負担を助成します。
関連ホームページ
後期高齢者医療制度
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090