運賃等の割引を受けるには

2023年4月3日更新

障がいのある方を対象に、次のような割引制度があります。 詳しくは担当窓口にお問い合わせ下さい。

割引制度
制度 対象者
鉄道の割引(JR・近鉄等)

身体障害者手帳を所持している方及び療育手帳を所持している方

※近畿日本鉄道では令和5年4月1日より精神障害者保健福祉手帳を所持している方も対象となります。

バスの運賃割引
 
身体障害者手帳を所持している方及び療育手帳を所持している方、精神障害者保健福祉手帳(写真添付)を所持している方
注意:精神障害者保健福祉手帳については奈良県内では奈良交通のみ。他の都道府県についてはご確認ください。
タクシーの運賃割引 身体障害者手帳を所持している方及び療育手帳を所持している方
福祉タクシー利用券 身体障害者手帳1級・2級の手帳を所持している方、療育手帳A1・A2の手帳を所持している方及び精神障害者保健福祉手帳1級の手帳を所持している方
航空運賃の割引 満12歳以上で身体障害者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真添付)を所持している方
注意:各航空会社で対象者や割引の内容が異なりますので、詳しくは航空会社にお問い合わせください。
有料道路の割引

1.障がい者ご本人が運転される場合
身体障害者手帳を所持している方

2.障がい者ご本人以外の方が運転され、障がい者ご本人が乗車される場合
身体障害者手帳または療育手帳を所持している方のうち、重度の障がいをお持ちの方
注意:重度の障がいの範囲は、手帳記載の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」第1種と同等

 

【令和5年3月27日 1人1台要件の緩和及びオンライン申請が導入されました】

・1人1台要件の緩和

これまでは事前登録された自動車のみ割引の対象でしたが、親族や知人等の所有する自動車やレンタカー、車検時の代車、重度の障がいの方がタクシーや福祉有償運送車両を利用する場合など、事前登録をしていない自動車においても新たに割引の対象になります。なお、事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きが必要です。

・オンライン申請の導入

自家用車を事前登録し、ETCを利用される方を対象に、新たに高速道路会社によりオンライン申請が開始されます。

オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。

オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、下記のオンライン申請受付サイトをご確認ください。

オンライン申請受付サイトはコチラ(外部リンク)

その他、各種割引等のサービスについては、各々の窓口にお問い合わせ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090