障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。

これまで、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

手続きについて

既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するための申請が必要となります。なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。

支給開始月について

通常、手当は申請の翌月分から支給となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。

令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036