児童手当の制度変更の注意点について

【2つの制度変更】(令和4年6月分以降)


  その1:特例給付の支給について所得上限額が設けられます。
 

  その2:公簿等で確認できる場合は、現況届が「原則」不要になります。

 

その1 特例給付の支給に、所得上限額が設けられます。

→所得額により手当が支給されない場合があります。

 

特例給付の所得上限額について

令和4年6月分の手当から、児童を養育している人の所得額(児童手当法施行令第3条の規定によ

り計算した所得額)が下記の所得上限限度額以上の場合、児童手当及び特例給付は支給されません。

 

《所得制限・所得上限》

・ケース1:「1.所得制限限度額」未満の場合

→児童手当(児童一人当たり月額10,000円または15,000円)

・ケース2:「1.所得制限限度額」以上「2.所得上限限度額」未満の場合

→法律の附則に基づく特例給付(児童一人当たり月額一律5,000円)

・ケース3:「2.所得上限限度額」以上の場合

→支給なし。令和4年6月分から、児童を養育している方の所得が「2.所得上限限度額」以上の場合児童手当は支給されません。【資格消滅・却下となります】

所得制限限度額と所得上限限度額について
  1.所得制限限度額(万円) 2.所得上限限度額(万円)
扶養親族の人数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0 622 833.3 858 1,071
1 660 875.6 896 1,124
2 698 917.8 934 1,162
3 736 960 972 1,200
4 774 1,002 1,010 1,238
5人 812 1,040 1,048 1,276

※扶養親族等の数については、所得税法上での取り扱いに従います。

※収入額の目安については、給与所得控除や医療費控除等をした所得額を算出し所得制限を確認します。

 

所得に変動があった場合(認定請求書等の提出が必要な場合)

ケース3で児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、以下の条件などに該当する場合、児童手当等を改めて受給するには、再度、認定請求書等の提出が必要になります。

1:確定申告の更正等で所得が上限限度額を下回った場合

2:児童手当・特例給付が支給されなくなった後に、翌年以降の所得が上限限度を下回った場合

(例)

令和5年5月分まで→「令和3年分」所得で判定します。

令和5年6月分以降→「令和4年分」所得で判定します。

(※例年、6月分以降は、判定する所得の年が変わります。)

※児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。申請が遅れた場合でも、児童手当等をさかのぼって支給することは原則ありません。(6月分の申請は、原則5月中にお願いします。)

※一方、住民税課税通知書などで、所得上限額を下回るという事実を知った日の翌日から15日以内に認定請求を行った場合は、児童手当法第8条第3項を適用して、6月分から支給する場合があります。その場合は、当町窓口へ申請の際に課税通知書等を持参のうえ、ご相談ください。

※なお、現在の受給者以外の方(児童手当・特例給付が支給されなくなった方)については、こども未来課への認定請求書等の申請がない場合、上記のような所得の変動があっても所得判定や児童手当等の支給はできませんのでご注意ください。

 

 

その2   現況届が「原則」不要に。(公簿等で確認できる場合)

→毎年6月に提出していた現況届が不要になります。

 

公簿等による現況届の省略について

 

令和4年度から公簿等で受給者の現況を確認できる場合は、現況届が「原則」不要となります。

(※「公簿等」には、住民基本台帳での確認やマイナンバー制度による情報連携を含みます。)

 

《ご注意》

※受給者の現況を確認できない次の場合などは、現況届が必要です。

  • 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  • 支給要件児童の戸籍や住民票が田原本町内にない場合(別居監護の状態)
  • 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の所在地が田原本町と異なる場合。
  • 法人である未成年後見人や、施設等が受給者である場合
  • その他、田原本町から提出の案内があった場合

→現況届の提出が必要な方は、田原本町から現況届の案内を郵送します。

 

下記の変更事項が発生した場合は、現況届に関わらず、児童手当の手続きが必要です。
  • 新たに児童が生まれたとき
  • 受給者・配偶者・児童の住所や氏名が変わったとき。(町外転出などを含む)
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者が離婚したとき、または結婚したとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になった時を含む)
  • 国内で児童を養育している者が、海外在住の父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
  • 受給者・児童が死亡したとき

※変更事由が発生した場合は、発生翌日から15日以内に届け出が必要です。

(出生の場合は「出生日」、町外への転出の場合は「転出予定日」が基準日です。)

※届け出が遅れた場合、その間の手当は受給できませんのでご注意ください。

 

公務員の場合は、勤務先から児童手当等が支給されます。

→次の場合は、現住所の自治体勤務先両方に届出・申請が必要です。

  • 公務員になった場合
  • 退職などで公務員でなくなった場合
  • 公務員ではあるが、勤務先から児童手当等が支給されない場合(外部への派遣など)

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036