健やかなあしたのために
児童手当

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを社会全体で応援する制度です。
手当を受けられる人
0歳から中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)前の児童を養育している人
手当の額
3歳未満と小学校修了前の3人目以降=15,000円
上記以外=10,000円
特例給付(所得制限限度額以上)=5,000円
所得制限
平成24年度6月より所得制限がかかります。 所得制限限度額は、前年の所得(1月から5月までは前々年の所得)で判定します。 また、所得には一定の控除があります。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
支給時期
原則として、毎月2月、6月、10月に前月分までが支給されます。
請求の方法
児童手当を受給するには、認定請求書等を子育て世代包括支援センター(こども未来課子育て相談係)(公務員の場合は勤務先)窓口に提出する必要があります。
出生・転入の場合は15日以内に提出してください。手当の支給は認定請求をした日の属する月の翌月分からとなりますので、お早めに手続きをお願いします。
新規請求の際は、必要書類がありますので、前もって子育て世代包括支援センター(こども未来課子育て相談係)へお問い合わせください。
児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が重度の障がいの状態にある児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助け、児童の健全育成を図ることを目的として、児童の母又は父、母又は父にかわってその児童を養育している人に支給される手当です。(父子家庭の父への支給は、平成22年8月1日からです)
特別児童扶養手当
20歳未満の精神又は身体に重度の障がいがある児童や中程度の障がいがある児童を養育し、一定の要件に該当する場合に手当を支給しています。
一時保育
不定型な就労形態や一時的な保護者の疾病、育児疲れ等により、一時的に保育が必要になったときに利用できます。
実施施設
病後児保育
子育てと就労の両立支援の一環として、児童が病気などの回復期にあるため、自宅での育児を余儀なくされる期間について、その児童の保育・看護を保育園の病後児保育室で行います。
実施施設
その他の施策
児童を養育している家庭の保護者が、疾病等の事由により家庭で児童の養育が一時的に困難になったとき、及びその他緊急的に保護を必要とする場合、児童福祉施設等において一定の期間養育・保護を行ないます。
短期利用ショートステイ事業
原則7日間
短期利用トワイライトステイ事業
6カ月以内(1日4時間)
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:こども未来課子育て相談係
電話:0744-33-9036