令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援臨時特別給付金(ひとり親世帯の低所得の子育て世帯分)

食費等の物価高騰等に直面し、影響を特に受ける所得の低い子育て世帯(ひとり親世帯)に対して、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金の支給を行うものです。

※ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金をすでに受給された方は本給付金の対象とはなりません。

ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金については下記をご覧ください。

 

対象者

次の1.2.3.のいずれかに該当する方

1 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方(4月分の新規児童扶養手当受給者の方も対象です。)【申請不要】

※振込みは、令和5年3月分の児童扶養手当の指定口座になります。
※5月下旬に支給対象者には事前通知書が届きます。

2 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方【要申請】

※児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方が対象

※ (「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。)

3 食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変しており、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方【要申請】

※申請時点で、令和5年3月分の児童扶養手当の認定を受けていない受給資格者または所得制限額を超えているため児童扶養手当が全部支給停止となっている方

※令和5年1月1日以降の家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が、児童扶養手当の支給制限額を超えない方

 

支給額

児童一人当たり 5万円

支給手続き

対象者1.に該当する方

申請は不要です。(対象者の方には、令和5年5月下旬に案内を送付します。)

※給付金を希望しない場合には、辞退の届出が必要になりますので、「給付金受給拒否の届出書」に必要事項を記載の上、こども未来課へ提出してください。

対象者2.に該当する方

申請が必要です。

〈必要書類〉

1.申請書(請求書)公的年金給付等受給者用

2.簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者】

  • 申し立てする令和4年の収入額の分かる、課税証明書、年金額改定通知書、年金振込通知書等を添付してください。
  • 収入額ではなく、所得額で申し立てることもできます。

3.本人確認書類の写し

  • 運転免許証、健康保険証(記号・番号を黒く塗りつぶしてください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し

4.口座を確認できる書類の写し

  • 通帳やキャッシュカードの写し

5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

  • 戸籍謄本または抄本(奈良県において、児童扶養手当の認定を受けている方を除く)
  • 障害状況を確認する必要がある場合は、確認できる書類
  • 年金証書(児童扶養手当の支給要件が父母障害に該当する方)

対象者3.に該当する方

申請が必要です。

〈必要書類〉

1.申請書(請求書)家計急変者用

2.簡易な収入見込額の申立書【家計急変者】

  • 申し立てする収入見込額の分かる給与明細書、年金振込通知書等を添付してください。
  • 収入見込額ではなく、所得見込額で申し立てることもできます。

3.本人確認書類の写し

  • 運転免許証、健康保険証(記号・番号を黒く塗りつぶしてください)、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、パスポート等の写し

4.口座を確認できる書類の写し

  • 通帳やキャッシュカードの写し

5.児童扶養手当の支給要件を確認できる書類

  • 戸籍謄本または抄本(奈良県において、児童扶養手当の認定を受けている方を除く)
  • 障害状況を確認する必要がある場合は、確認できる書類
  • 年金証書(児童扶養手当の支給要件が父母障害に該当する方)

申請受付期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和6年2月29日(木曜日) 必着

提出先

田原本町こども未来課

その他

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この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課総合相談係
電話:0744-33-9095