たわらもと子育て支援事業(教材費等)のご案内

生活保護世帯を対象に、保育所や幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所等において、町が定める保育料とは別に、施設が保護者から徴収する費用のうち、日用品や文房具等の購入費用、遠足代などの実費負担の一部を補助するもので、子ども・子育て支援法に基づく事業です。

給付対象者(下記の全てに該当する方)

  1. 田原本町在住の方
  2. 生活保護法(昭和25年法律第114号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)
  3. 教育保育認定1~3号の認定を受け、認可保育所、認定こども園、幼稚園(子ども・子育て支援新制度に移行した園に限ります。)、小規模保育事業等の保育施設にお子さまが在籍している保護者。

給付金額

教育保育認定1~3号認定:教材費・行事費等

補助限度額:お子さま一人当たり月額2,500円

●年度途中に入退所した児童の世帯、年度途中に対象となった世帯又は対象から外れた世帯等については、対象である期間に徴収される実費が対象になります。

※令和元年10月お支払いになった分から対象となります。

手続き

申請書と領収書の写しをこども未来課まで提出してください。

※申請書は田原本町役場こども未来課に備えてあります。

締切日:対象年度の翌年度の4月10日

(月ごとに請求していただくこともできます。)

留意事項

本年度の給付適用は、期限内に申請があった方が対象(給付対象世帯でなくなったときにはその月までに)になります。

補足給付対象品目について

  1. 施設等における集団生活の中で、最低限必要と考えられるもの
  2. 施設等において一括(学年別・年齢別も可)で同一のものを購入したもの、又は施設が指定する業者から購入したもの
  3. 児童個人に帰属するもの

対象となるもの

●着衣(制服、帽子、スモック、体操着等)、運動靴、かばん類、教材、絵本、文具セット、お道具箱、のり、クレパス、鉛筆、マーカー、ワークブック、自由画帳、はさみ、シール、ゴム印、粘土、名札、寝具、おむつ、歯ブラシ、防災頭巾、防災靴、日本スポーツ振興センターへの掛金、共済掛金、行事費(観劇、宿泊、入場料)、遠足積立金、送迎費(通園バス代)等

対象とならないもの

●3歳児以上の主食代、写真、DVD、アルバム、おやつ代、保護者会費(PTA)、延長保育料、一時預かり保育料、英語レッスン料、教室費、施設を通さずに購入した物品等

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036