福祉 - 母子福祉

母子父子 寡婦福祉資金の貸し付けについて(県制度)

イラスト

母子家庭・父子家庭・ 寡婦の経済的自立の助成と、扶養されている児童(子)の福祉を増進するためのものとして真に必要とされる場合にお貸しする貸付金です。

平成26年10月から父子家庭にも対象が広がりました。

対象者

  • 配偶者のいない女子(男子)で、現に20歳未満の児童を扶養している者(母子家庭の母・父子家庭の父)
  • 配偶者のいない女子で、かつて母子家庭であった者(寡婦)
  • 父母のいない児童

母子・父子家庭、寡婦世帯への介護人の派遣について

母子家庭、寡婦及び父子家庭のお母さんやお父さん、お子さん(義務教育終了前の者)、又は同居しているおじいさんやおばあさんが一時的な病気などで日常生活にお困りのとき、介護人を派遣して家事などのお手伝いをします。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課総合相談係
電話:0744-33-9095