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2018年8月29日更新

身体障害者手帳

障がいのある人のイメージ図

身体に障がいのある方が様々な援助を受けるためには、まず身体障害者手帳の交付を受けることが必要です。身体障害者手帳は障がい程度により、1級〜6級に区分されています。 対象となる障がいの種類は、次のとおりです。

  1. 視覚
  2. 聴覚
  3. 平衡機能
  4. 音声・言語機能又はそしゃく機能
  5. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性)
  6. 心臓機能
  7. じん臓機能
  8. 呼吸器機能
  9. ぼうこう又は直腸機能
  10. 小腸機能
  11. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能
  12. 肝臓機能

身体障害者手帳に関する診断は、身体障害者福祉法で指定された医師でないとできません。くわしくは、町役場におたずねください。
なお、身体障害者手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチメートル・横3センチメートル、上半身、1年以内に撮影したもの)の添付が必要です。

療育手帳

知的障がいのある方が様々な援助を受けるためには、まず療育手帳の交付を受けることが必要です。障がいの程度は、知能の発達・社会性・日常生活動作などを年令に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。

判定は、18歳未満の方はこども家庭相談センター、18歳以上の方は知的障害者更生相談所において行われます。なお、判定は予約制になっています。また、療育手帳の交付申請には、本人の写真(縦4センチメートル・横3センチメートル・上半身、3ヶ月以内に撮影したもの)の添付が必要です。

精神障害者保健福祉手帳

一定の精神障がいの状態のために、日常生活や社会生活で制約を受けている方が対象となります。障がいの等級は、その程度によって1級から3級に区分されます。

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けるには、医師に相談、受診の上、所定の診断書を作成してもらう必要があります。なお、障害年金を受給している方、特別障害給付金を受給している方は、障害年金証書の写しか特別障害給付金受給資格証の写しがあれば、医師の診断書がなくても申請できます。

日常生活の援助を受けるには・・・

補装具の交付・修理

身体の失われた部位や障がいのある部位を補って、日常生活を容易にするため、 必要に応じて補装具の交付や修理を行います。
但し、世帯の課税状況により経費の一部又は全額を自己負担して頂く場合があります。

日常生活用具の給付について

身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、在宅の重度の障がいのある方に対し日常生活用具が給付されます。

又、住宅を改造した場合には改造費の一部を助成します。但し、世帯の課税状況により経費の一部又は全額を自己負担して頂く場合があります。

介護保険の対象となる方については、介護保険より給付になる品目があります。

駐車禁止規制等の適用除外

身体・療育・精神の障害者手帳に記載された障がい程度に応じて駐車禁止規制等の適用が除外される場合があります。

担当窓口

天理警察署(田原本警察庁舎)

住所:田原本町新町24-1
電話番号:0744−33−0110

障がいや医療的ケアを必要とする赤ちゃん(乳幼児)のご相談

田原本町では赤ちゃんのいるすべてのご家庭を対象に家庭訪問を行い、子育ての相談や医療的ケアを必要とする乳幼児の相談、必要に応じて各種申請手続きの支援を行っています。

詳しくは下記のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090