精神障がい者医療費助成制度
2016年10月12日更新
精神障がい者の健康保持および福祉の増進を図るため、精神障がい者を対象に、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
次のすべてに該当する者
- 精神障がい者保健福祉手帳(1級、2級)
- 田原本町に住所を有する者(施設入所等特別な場合を除く)
- 生活保護受給者でない者
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者の名前が記されたもの)
- 印鑑
- 精神障がい者保健福祉手帳
- 金融機関の通帳(郵便局を除く)
- 対象者、扶養義務者等の市町村民税課税証明書・所得証明書・給与所得の源泉徴収票のいずれか(1月1日現在、田原本町に住所を有しなかった場合に必要。)
- 個人番号を確認できるもの
対象者、その配偶者、扶養義務者のものが必要。 - 本人確認書類(来庁者に対して行います)
官公庁の発行したもので、写真付き(免許証など)は1点、写真なし(保険証など)は2点。 - 委任状(代理人が申請する場合のみ)
受給資格証は窓口で交付します。後期高齢者医療被保険者証を使用されている人は、健康保険証を提示するだけで助成を受けることができます。(受給資格証の交付はありません)
助成金の支給方法と助成額
保険治療にかかる診療が対象となります。
県内の医療機関窓口に、受給資格証を、健康保険証とともに提示いただき、自己負担額を支払っていただきます。
自立支援医療受給者証(精神通院)に記載されている医療機関などに行かれる場合は、自立支援医療受給者証(精神通院)も合わせて窓口で提示してください。
診療月の約3ヵ月後に、次の金額を指定された口座に振り込みます。(自動償還方式)
通院・14日未満の 入院の場合 |
レセプトごとに500円を差し引いた額 (1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと) |
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14日以上の 入院の場合 |
レセプトごとに1,000円を差し引いた額 (1ヵ月、1医療機関、入院・外来別、歯科・歯科以外の診療科ごと) |
高額療養費等が支給される場合は、自己負担額から高額療養費等を先に控除して計算します。
差額ベッド・健康診断・予防接種・薬の容器代などの保険外医療費や入院時の食事代は対象外です。
助成までに3ヵ月以上かかる場合もあります。
調剤薬局は全額助成です。
県外で受診したとき(後期高齢者医療被保険者以外)
県外の医療機関で受診されたときは、自動償還になりません。 次の必要書類を持って、健康福祉課障がい福祉係で手続きをしてください。
- 氏名、保険点数、自己負担額が記載された領収書
- 高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)
- 健康保険証
- 金融機関の通帳
- 印鑑
後期高齢者医療被保険者証を使用されている人は、県外の受診でも手続きをする必要はありません。(自動償還されます)
郵送による申請も受け付けています
助成金交付請求書を下記から印刷し、申請者欄、受給者氏名、振込口座等を記載し、申請者欄に捺印のうえ、領収書・保険証・高額療養費支給決定通知書(該当する人のみ)を必ず添付して田原本町役場健康福祉課障がい福祉係宛に郵送してください。
添付書類は、いずれもコピーで可能です。
県外で受診したときの助成金交付のご案内と請求書 (PDFファイル: 83.5KB)
次のような場合は、必ず届出をしてください
- 住所が変わったとき
- 加入している健康保険証に変更があったとき
- 受給資格証を紛失したとき
- 受給資格がなくなったとき
- 交通事故など第三者の行為による怪我等の治療で、証を使用したとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090