幼児教育・保育の無償化について

1.概要

生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児教育の重要性や、子育てや教育にかかる費用負担の軽減を図る少子化対策の観点などから、3歳児クラスから5歳児クラスのこども及び住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスのこどもを対象に幼児教育・保育の無償化が全国的に実施されます。

本町においても、3歳児クラスから5歳児クラスの幼稚園保育料や保育所利用料等が、また、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの保育所利用料等が無償になります。

施設別の概要

2.実施期間

令和元年10月1日〜

3.対象者・対象範囲

無償化の対象となる保育サービスの主な例
対象年齢 保育園・認定こども園(保育認定)・小規模保育所 幼稚園・認定こども園(教育認定) 私立幼稚園 (新制度未移行園)
※2
認可外保育所等 児童発達支援事業所等
教育 預かり保育 教育 預かり 保育※1
3~5歳児 ○(上限
11,300円)
○(上限
25,700円)
○(上限
11,300円)
○(上限
37,000円)
満3歳児 対象外 ○(上限
25,700円)
対象外
満3歳児(非課税世帯) ○(上限
16,300円)
○(上限
25,700円)
○上限
16,300円)
0~2歳児(非課税世帯) ○(上限
42,000円)
従来より無償

※1 預かり保育料無償化の対象となる金額は、その月の利用日数に応じて「450円×利用日数」の範囲内で変動しますので、ご注意下さい。

※2 入園される私立幼稚園が新制度移行園か否か不明な場合は、お問い合わせ下さい。

◎印で示されているものは新しい手続きは必要ありません。

○印で示されているものは、新たに保育の必要性の認定を受けていただく必要があります。手続きについては、「5.無償化にかかる給付を受けていただくには」をご覧ください。

 

幼稚園・認定こども園・保育所等

  • 3歳児クラスから5歳児クラスの全てのこどもの幼稚園保育料、保育所利用料を無償化
  • 0歳児クラスから2歳児クラスのこどもの保育所利用料を住民税非課税世帯を対象として無償化
  • 私学助成幼稚園等の利用料は、月額25,700円を上限として無償化。(就園奨励補助金は無償化開始に伴い終了します。)
  • 幼稚園・認定こども園(教育認定利用)は満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにあるこども)から無償化
  • 実費として徴収されている費用は、無償化の対象にはなりません。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの保育所や認定こども園の保育認定利用の副食費について、これまでは保育所利用料に組み込まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。ただし、年収360万円未満の世帯では副食費も無償化されます。
  • また、副食費については、所得に関係なく町独自で上限5,100円までを助成する事業を実施しています。詳しくはこちらをご確認ください。

町立幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性があると認定を受けた場合には、3歳児クラスから月額11,300円を上限として預かり保育の利用料を無償化。
  • 保育の必要性があると認定を受けるには、手続きが必要です。町立幼稚園、町立認定こども園の預かり保育事業を利用される方で、保育の必要性の認定の必要な方は役場こども未来課までお申し出ください。

私立幼稚園等の預かり保育

3歳児から5歳児(小学校就学前)までで、保育の必要性の認定を受けた子どもの預かり保育料が月額11,300円(日額450円)まで無償となります。

  • 無償化の給付を受けるためには「認定の手続き」と「給付の手続き」が必要です。
  • 実費として徴収されている費用(おやつ代など)のうち、副食費(上限月額:5,100円)を町独自で助成しています。詳しくはこちらをご確認ください。

※預かり保育の無償化は償還払い方式です。(いったん利用料を負担して後日返金します。)

※満3歳児は住民税非課税世帯等のみが対象です。1か月の上限額は16,300円です。

認可外保育施設等

  • 保育の必要性の認定のある3歳児クラスから5歳児クラスのこどもで、保育所または、一定基準以上の預かり保育(平日8時間、年間200日以上)を実施している幼稚園、認定こども園を利用していない場合に、月額37,000円を上限として利用料を無償化。
  • 0歳児クラスから2歳児クラスの住民税非課税世帯のこども(保育の必要性があり、保育所などを利用していない)は、月額42,000を上限として利用料を無償化。

※認可外保育施設、事業所内保育施設、その他届出保育施設等(一時預かり事業や病児保育事業)になります。

 

4.無償化に伴う申請手続きについて

無償化の給付を受ける利用者は、原則として無償化の対象となることの認定請求を町に対して行う必要があります。ただし、就学前のこどものための1号認定(教育認定)、2号、3号認定(保育認定)を受けて保育園や幼稚園などを利用している方は申請は必要ありません。ただし、1号認定を受けて幼稚園を利用し、預かり保育も利用している方で、要件が認められる場合は預かり保育の利用料も無償となりますので、保育の必要性について認定を受けていただくための手続きが必要となります。

町では、利用者からの申請を受け、利用施設や保育の必要性の有無などを確認し、申請者に無償化の対象となることの認定通知をします。

無償化に伴い手続きが必要となる主な例
施設の種類 内容 年齢 手続き
保育園 保育利用 3~5歳児
0~2歳児(非課税世帯のみ)
小規模保育園 保育利用 0~2歳児(非課税世帯のみ)
認定こども園 保育利用 3~5歳児
0~2歳児(非課税世帯のみ)
教育利用 3~5歳児
満3歳児
教育+ 預かり保育事業 3~5歳児 必要
満3歳児(非課税世帯のみ) 必要
町立幼稚園 教育利用 3~5歳児
教育+
預かり保育事業
3~5歳児 必要
私立幼稚園
(就園奨励費用の対象となっていた園)
教育利用 3~5歳児 必要
満3歳児 必要
教育+
預かり保育事業
3~5歳児 必要
満3歳児(非課税世帯のみ) 必要
認可外保育施設など 認可外保育施設 3歳~5歳児
及び
非課税世帯の0~2歳児
必要
※1
一時預かり事業
病児保育事業
ファミリーサポート事業

※1 認可外保育施設等を利用されている方で、既に保育所利用を希望して「就学前のこどもの保育認定(2号認定、3号認定)を受けておられる方は、役場こども未来課までお問い合わせください。

5.無償化に伴う給付を受けていただくには

無償化にともなう給付は、「保育所利用料」「幼稚園保育料」については現物給付とし、保育料の徴収はおこないません。

その他の利用料については償還払いとなりますので、必要書類を用意しこども未来課へ請求してください。

請求に必要な書類

1,施設等利用費請求書(償還払い用)
「幼稚園・認定こども園・特別支援学校幼稚部の預かり保育事業の施設等利用費」用

記入例

(1−1 excel入力用) (1−2 PDF記入用)

 

「認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育・子育て援助活動支援事業の施設等利用費」用

記入例

(1-3 excel入力用)  (1-4 PDF記入用)

 

2及び3は利用施設に記載・証明を受けてください。

 

2,特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書

(2-1 excel)  (2-2 PDF)

 

3,特定子ども・子育て支援提供証明書

(3-1 excel) (3-2 PDF)

 

 

6.無償化対象施設一覧

子ども・子育て支援法第58条の2の規定に基づき確認した特定子ども・子育て支援施設等については、以下のとおりです。

令和3年3月30日公示時点

特定子ども・子育て支援施設等(PDFファイル:95.7KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:こども未来課こども支援係
電話:0744-33-9036