軽自動車税

2023年6月29日更新

特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、新たに「特定小型原動機付自転車」という車両区分が定義されます。

下記要件をすべて満たす場合は、軽自動車税(種別割)が課されますので、令和5年7月3日よりナンバープレートの交付手続を田原本町税務課で行ってください。

要件
原動機の定格出力 車両の長さ 車両の幅 最高速度
0.6キロワット以下 1.9メートル以下 0.6メートル以下 20キロメートル毎時以下

 

課税と納付

課税

毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に課税します。

納付

町から送付した納税通知書により、5月末日までに納めてください。なお、軽自動車税には月割税制度はありません。

税率

原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等

原動機付自転車

  • 0.6kW以下かつ車両の長さ1.9mかつ幅0.6mかつ最高速度20km/h以下:2,000円
  • 50cc以下:2,000円
  • 50cc超90cc以下:2,000円
  • 90cc超125cc以下:2,400円
  • ミニカー:3,700円

小型特殊自動車

  • 農耕作業用:2,000円
  • その他(フォークリフト等):5,900円

軽二輪

  • 125cc超250cc以下:3,600円

二輪の小型自動車

  • 250cc超:6,000円

三輪、四輪の軽自動車

三輪、四輪の軽自動車の税率(年額)
車種区分 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両
(標準税率)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査を受けた車両
(旧税率)
最初の新規検査後13年を経過した車両
(重課税率)
三輪 3,900円 3,100円 4,600円
四輪以上乗用(営業用) 6,900円 5,500円 8,200円
四輪以上乗用(自家用) 10,800円 7,200円 12,900円
四輪以上貨物用(営業用) 3,800円 3,000円 4,500円
四輪以上貨物用(自家用) 5,000円 4,000円 6,000円

新車登録(初度検査)後13年を経過した車両(「燃料の種類」が電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除く)については重課が適用されます。

最初の新規検査(新車登録)の実施年月で税率を判定します。なお、最初の新規検査年月は、自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

低排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい三輪、四輪の軽自動車

低排出ガス及び燃費性能に優れた環境負荷の小さい三輪、四輪の軽自動車税率(年額)
車種区分 【 a 】 【 b 】 【 c 】
三輪 1,000円
四輪以上乗用(営業用) 1,800円 3,500円 5,200円
四輪以上乗用(自家用) 2,700円
四輪以上貨物用(営業用) 1,000円
四輪以上貨物用(自家用) 1,300円

令和4年4月1日から令和5年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪及び四輪の軽自動車(新車に限る)で、次の基準を満たす車両について、新たに課税となる最初の年度分に限りグリーン化特例(軽課)が適用されます。

【 a 】電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減)

【 b 】営業用乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス50%低減達成車で令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

【 c 】営業用乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)または平成30年排出ガス50%低減達成車で令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車

【 b 】【 c 】については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

申告と廃車の手続き

申告と廃車の手続きは下記の場所へ申告してください。

申告と廃車の手続き場所一覧
車種 申告場所
原動機付自転車(125cc以下のもの)
小型特殊自動車
田原本町役場税務課
電話番号:0744-34-2112

軽二輪車(125ccを超え250cc以下のもの)

二輪小型自動車(250ccを超えるもの)

近畿運輸局奈良運輸支局
電話番号:050-5540-2063(ヘルプデスク)
軽自動車(三輪・四輪) 軽自動車検査協会奈良事務所
電話番号:050-3816-1845

 

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112