税額控除の種類と控除額
調整控除
平成19年度からの税源移譲に伴い生じる所得税と町県民税の人的控除額(基礎控除、扶養控除など)の差に基づく負担増を調整するため、次の計算式により求めた金額を所得割額から控除します。
1.合計課税所得金額が200万円以下の人
合計課税所得金額と人的控除額の差の合計額(下記)のうちいずれか少ない金額…A
A×5%(町民税3%、県民税2%)=調整控除額
2.合計課税所得金額が200万円を超える人
人的控除額の差の合計額(下記)−(合計課税所得金額−200万円)…B
(B:5万円を下回る場合は、5万円)
B×5%(町民税3%、県民税2%)=調整控除額
人的控除の差の一覧
人的控除の差の金額 | |||
控除の種類 |
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
配偶者控除(一般) | 5万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者控除(老人) | 10万円 | 6万円 | 3万円 |
配偶者特別控除 (48万円超50万円未満) |
5万円 | 4万円 | 2万円 |
配偶者特別控除 (50万円以上55万円未満) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
控除の種類 |
人的控除の差の金額 |
---|---|
基礎控除 | 5万円 |
障害者控除(普通) | 1万円 |
障害者控除(特別) | 10万円 |
障害者控除(同居特別) | 22万円 |
ひとり親控除(父) | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
扶養控除(一般) | 5万円 |
扶養控除(特定) | 18万円 |
扶養控除(老人) | 10万円 |
扶養控除(同居老親等) | 13万円 |
配当控除
株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に次の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。(ただし上場株式の配当において分離配当を選択した場合は、配当控除の適用はありません。)
種類 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当等 | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託以外) | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託) | 0.4% | 0.3% |
種類 | 町民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当等 | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託以外) | 0.4% | 0.3% |
証券投資信託等(外貨建等証券投資信託) | 0.2% | 0.15% |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年から令和7年までに入居し、所得税において住宅借入金等特別控除を受けた方で所得税から控除しきれなかった額がある場合、下記1と2のいずれか少ない金額を控除します。
- 住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(最高97,500円)
(注意)
平成26年4月1日以降の居住で、適用されている消費税が8%または10%の場合は、上記2は所得税の課税総所得金額等の額の7%(最高136,500円)となります。
令和4年中に居住の用に供した場合について、契約日等により控除額の算出方法や上限金額が異なります。
平成19・20 年入居の方は所得税から控除しきれなかった額があっても、住民税から控除することはできません。
寄附金税額控除
都道府県・市区町村・奈良県の共同募金会・日本赤十字社奈良県支部・奈良県や田原本町が条例で定めた寄附金のうち、2千円を超える部分について一定限度まで町県民税所得割から税額が控除されます。(寄附金控除は、平成21年度課税分より、所得控除から税額控除に変更されています。)
ただし、2.は都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)の場合のみ、3.は都道府県・市区町村に対する寄附金のうち、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)を提出された場合のみ適用されます。
1.基本控除
A:(寄附金の合計額-2千円)
B:(総所得金額等の合計額×30%)-2千円
AとBのいずれか少ない方の金額×10%(町民税6%、県民税4%)
2.特例控除
(地方公共団体に対する寄附金の合計額−2千円)×控除割合=特例控除
上の式で算定した額の町民税5分の3、県民税5分の2相当額、ただし、所得割額の2割(平成27年度までは1割)を限度。
課税総所得金額-人的控除の差の合計額 | 控除割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895% |
195万円超 330万円以下 | 79.79% |
330万円超 695万円以下 | 69.58% |
695万円超 900万円以下 | 66.517% |
900万円超 1,800万円以下 | 56.307% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 49.16% |
4,000万円超 | 44.055% |
3.申告特例控除(ふるさと納税ワンストップ特例を利用したとき)
特例控除×控除割合=申告特例控除
確定申告書(町県民税の申告書も含む)を提出された方、ふるさと納税ワンストップ特例に係る申請書(申告特例申請書)の提出先が6団体以上の方などについては、当該制度は適用できません。
課税総所得金額-人的控除の差の合計額 | 控除割合 |
---|---|
195万円以下 | 84.895分の5.105 |
195万円超330万円以下 | 79.79分の10.21 |
330万円超695万円以下 | 69.58 分の20.42 |
695万円超900万円以下 | 66.517分の23.483 |
900万円超 | 56.307分の33.693 |
関連ページ
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めている場合は、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112