分離課税について
2014年2月21日更新
次の所得がある場合は、給与所得や事業所得等(総合課税所得)とは、別の計算(分離課税)をします。
土地・建物・株式等の譲渡所得
短期譲渡所得の税率
一般
- 町民税 5.4%
- 県民税 3.6%
軽減
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
長期譲渡所得の税率
通常の場合
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
居住用財産:6,000万円以下の部分
- 町民税 2.4%
- 県民税 1.6%
居住用財産:6,000万円を超える部分
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
優良住宅:2,000万円以下の部分
- 町民税 2.4%
- 県民税 1.6%
優良住宅:2,000万円を超える部分
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
株式等の譲渡所得
未公開株式
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
上場株式
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
上場株式等の配当所得
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
先物取引に係る所得
- 町民税 3.0%
- 県民税 2.0%
譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超える土地・建物を譲渡して得た所得は長期譲渡所得、その他は短期譲渡所得になります。
退職所得
退職金の支払を受けるときに町県民税は特別徴収されます。退職金の収入金額から次の控除額を差し引いた残額の2分の1に相当する金額が、退職所得の金額になります。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
1.勤続年数が20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 (ただし、80万円に満たない時は、80万円) |
2.勤続年数が20年を超える場合 | 70万円×(勤続年数−20年)+800万円 |
3.障がい退職の場合 | 1または2による計算+100万円 |
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担当課:税務課課税第一係
電話:0744-34-2112