平成24年度実施分 住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点

2012年3月30日更新

次の変更点は、平成23年中の所得に対する平成24年度の住民税から適用されます。

扶養控除等が変更になります

「控除から手当てへ」の観点により、扶養控除が下記のとおり見直されます。

年少扶養控除の廃止

子ども手当の創設に伴い、年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に係る扶養控除(33万円)が廃止されます。

ただし、個人住民税の非課税限度額の算定や障がい者控除などは、16歳未満の扶養親族を含めて計算します。

一部の特定扶養控除の上乗せ部分の廃止

高校の授業料実質無償化に伴い、特定扶養親族(16歳以上23歳未満)のうち、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止になり、一般扶養控除として控除額が33万円になります。

同居特別障がい者加算の特例の改組

扶養親族または控除対象配偶者が同居の特別障がい者である場合において、扶養控除または配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障がい者加算分)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障がい者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。

変更前と変更後の違い

平成23年度まで
同居特別障がい者加算(平成23年度まで)
控除種類 控除額 年齢要件等
配偶者控除 33万円 なし
配偶者控除
(同居特別障がい)
56万円 なし
老人配偶者控除 38万円 70 歳以上
老人配偶者控除
(同居特別障がい)
61万円 70 歳以上
一般扶養控除 33万円
  • 16 歳未満
  • 23 歳以上 70 歳未満
一般扶養控除
(同居特別障がい)
56万円
  • 16 歳未満
  • 23 歳以上 70 歳未満
特定扶養控除 45万円 16 歳以上23歳未満
特定扶養控除
(同居特別障がい)
68万円 16 歳以上23歳未満
老人扶養控除
(同居老親等)
45万円 70歳以上の直系尊属(配偶者の直系尊属含む)で
同居を常況としている人
老人扶養控除
(同居老親等・同居特別障がい)
68万円 70歳以上の直系尊属(配偶者の直系尊属含む)で
同居を常況としている人
老人扶養控除
(同居老親以外)
38万円 70 歳以上
老人扶養控除
(同居老親以外・同居特別障がい)
61万円 70 歳以上
特別障がい者控除 30万円 なし
平成24年度以降
同居特別障がい者加算(平成24年度以降)
控除種類 控除額 年齢要件等
配偶者控除 33万円 なし
老人配偶者控除 38万円 70歳以上
一般扶養控除 33万円
  • 16歳以上19歳未満
  • 23歳以上70歳未満
特定扶養控除 45万円 19歳以上23歳未満
老人扶養控除(同居老親等) 45万円 70歳以上の直系尊属(配偶者の直系尊属含む)で同居を常況としている人
老人扶養控除(同居老親以外) 38万円 70歳以上
特別障がい者控除 30万円 なし
特別障がい者控除(同居) 53万円 特別障がい者に該当する人で、自己又は自己の配偶者若しくは自己と生計を一にする配偶者以外の親族のいずれかの人と同居を常況としている人
扶養控除変更イメージ図(平成23年度→平成24年度)
扶養控除変更イメージ図

給与所得者や公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出について

年少扶養親族(16歳未満の扶養親族)に対する扶養控除は廃止されますが、町県民税(住民税)の非課税限度額の算定や障がい者控除などは、16歳未満の扶養親族を含めて計算します。このため、給与の支払いを受ける人が年の初めに会社に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の記入に際しては、「住民税に関する事項」欄や「障がい者」欄(下図参照)に16歳未満の扶養親族を記載していただくことになります。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

公的年金等の受給者の扶養親族等申告書についても同様です。確定申告または町県民税の申告をされる場合も、該当欄に必ず記入してください。

公的年金所得者の確定申告手続きが簡素化されます

公的年金等の収入金額が年間400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は、その年分の所得税について確定申告書を提出する必要がなくなります。(平成23年分以後の所得税について適用されます。)

この場合であっても、所得税の還付を受ける場合は確定申告が必要です。

公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で所得税の確定申告が不要の場合でも、町県民税(住民税)の申告が必要になる場合があります。

寄附金控除が変更になります

平成24年度の町県民税(住民税)から寄附金税額控除の適用下限額が2,000円(変更前:5,000円)に引き下げられ、少額の寄附でも寄附金税額控除の対象となりました。(平成23年1月1日以後の寄附金から適用されます。)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112