平成28年度実施分住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点

2016年5月6日更新

個人町県民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し

平成25年度税制改正で、年間の徴収税額の平準化を図るため、平成28年10月以降に実施する個人住民税における公的年金からの特別徴収について次の見直しを行うこととされました。

  • 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を前年度の公的年金にかかる年税額の2分の1に相当する額とする。
  • 特別徴収税額が決定した後に特別徴収税額が変更された場合や賦課期日後に田原本町外に転出した場合においても、一定の要件の下、特別徴収を継続する。

【現行】公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特別徴収継続者)

特別徴収(平成28年9月までの税額 )

  • 仮徴収額(4月、6月、8月):前年度2月分と同じ額
  • 本徴収額(10月、12月、翌年2月):(年税額-仮徴収額)÷3

【改正後】公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特別徴収継続者)

特別徴収(平成28年10月以降の税額 )

  • 仮徴収額(4月、6月、8月):(前年度分の年税額×2分の1)÷3
  • 本徴収額(10月、12月、翌年2月):(年税額-仮徴収額)÷3
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112