平成27年度実施分住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点
2015年1月19日更新
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充
平成26年4月からの消費税率の引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化し、および緩和する観点から、町・県民税にかかる住宅借入金等特別税額控除の適用期限が平成25年12月31日から平成29年12月31日に延長されました。さらに、平成26年4月1日から平成29年12月31日に居住を開始し、その住宅取得にかかる消費税率が8%または10%である場合には、控除限度額が136,500円に拡充されます。
居住年月日 | 町県民税の控除限度額 |
---|---|
〜平成25年12月31日(改正前) | 所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年1月1日〜平成26年3月31日 (改正後 (延長・拡充)) |
所得税の課税総所得金額等×5%(最高97,500円) |
平成26年4月1日〜平成29年12月31日 (改正後 (延長・拡充)) |
所得税の課税総所得金額等×7%(最高136,500円) |
平成26年4月1日から平成29年12月31日の欄の控除限度額は、消費税率が8%または10%である住宅取引が対象となります。それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。
上場株式等の譲渡所得等および配当所得にかかる10%軽減税率の廃止
上場株式等の譲渡所得等や配当所得に対する10%(町民税1.8%、県民税1.2%、所得税7%)の軽減税率の適用が平成25年12月31日をもって廃止されました。このため、平成26年1月1日以降の上場株式等の譲渡所得等や配当所得に対しては20%(町民税3%、県民税2%、所得税15%)の本則税率が適用されます。
支払を受けるべき日 | 課税年度 | 税率 |
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平成21年1月1日〜平成25年12月31日 | 平成22年度〜平成26年度 | 10%(町民税1.8%、県民税1.2%、所得税7%) |
平成26年1月1日〜 | 平成27年度〜 | 20%(町民税3%、県民税2%、所得税15%) |
少額投資非課税制度(いわゆるNISA)の創設
20歳以上(口座開設の1月1日現在)の居住者などを対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間非課税となります。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112