公的年金からの住民税特別徴収制度が平成21年10月から始まります
2016年5月6日更新
制度の趣旨
今後の高齢化社会の進展に伴い、公的年金を受給する人の増加が予想されます。そこで、平成20年度の税制改正により、公的年金受給者の納税の便宜を図る目的で、平成21年10月から住民税の公的年金からの特別徴収制度が始まることになりました。これは、公的年金の所得に係る住民税の支払い方法を、「本人等が窓口または口座振替により支払う方法(普通徴収)」から「本人の老齢基礎年金等そのものから支給の都度差し引かれる方法(特別徴収)」に変わることです。このように、この制度は住民税の納税方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
対象者
当該年度の4月1日現在、65歳以上の人で、前年中より引き続き公的年金を受給している人
ただし、次の場合は特別徴収の対象となりません。
- 公的年金に係る所得について住民税額が生じない人
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
- 特別徴収税額が老齢基礎年金等の年額を超える人
- 本町の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない人(介護保険法における住所地特例で他市町村の被保険者である人や、当該年度の1月1日以降本町から転出された人)
- 遺族年金、障がい年金等の非課税年金より介護保険料が徴収されている人
- 当該年度の1月1日現在、本町の住民でない人
- 住民税の税額変更が生じた人
徴収する税額
厚生年金、共済年金、企業年金等全ての公的年金に係る所得に係る住民税の所得割額及び均等割額 。
公的年金以外の所得(給与所得、一時所得等)に係る住民税の所得割額は従来通り別途徴収されます。
対象となる年金
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金等 。
複数の年金を受給されている場合は、優先順位の高い一つの年金から差し引かれます。
徴収方法と対象税額
年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の計算方法
- 普通徴収(6月、8月):年税額の4分の1
- 特別徴収(10月、12月、翌年2月):年税額の6分の1
年度前半においては年税額の4分の1ずつを、6月・8月に普通徴収により徴収。
年度後半において年税額の6分の1ずつを、10月・12月・翌年2月における老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収。
公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
- 仮徴収(4月、6月、8月):前年度2月分と同額
- 本徴収(10月、12月、翌年2月):(年税額 - 仮徴収額)の3分の1
4月・6月・8月においては前年度2月分と同額を、10月・12月・翌年2月においては年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1ずつを、老齢基礎年金等の支払いごとに特別徴収により徴収。
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担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112