平成30年度実施分住民税(個人町県民税)税制改正の主な変更点

医療費控除にかかる添付書類の変更

平成29年分所得申告にかかる医療費控除の添付資料について、領収書の添付及び提示が不要となりました。これにかわって医療費控除の明細書の添付が必要となります。なお、医療費の領収書に関しては自宅等で5年間保存する必要があります。また、医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。(医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」等です。)

経過措置として、平成29年分から平成31年分までの所得申告については、医療費の領収書を添付するか、提示によることもできます。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)を行う人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注2)の費用を支払った場合、その年分に支払ったその費用の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(上限金額8万8千円)を控除額とすることができることとされました。

 なお、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。

(注1) 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(いわゆる人間ドックなどで、医療保険者が行うもの)、がん検診 (健診などを受けたことを明らかにする書類の提出、または提示が必要です。)

(注2) 要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品 (類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)

対象医薬品については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課町民税係
電話:0744-34-2112