新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税・都市計画税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大によって事業収入が減少している中小事業者等に対して、事業用の家屋と償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置が設けられました。
対象者となる法人・個人
- 資本金または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金または出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
※大企業の子会社等の法人は対象外。
※法人・個人とも性風俗関連特殊営業を営む者を除く。
軽減対象となる資産
- 事業用の家屋及び償却資産に対する固定資産税
- 事業用の家屋に対する都市計画税
対象年度
令和3年度の固定資産税及び都市計画税
軽減の割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月間の事業収入を前年の同期間と比較し、事業収入の減少の程度に応じて軽減します。
事業収入の減少率 | 軽減率 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申請の流れ
(1) 認定経営革新等支援機関等(専門知識を有し、一定の実務経験を持つ税理士・会計士・弁護士・商工会等で国が認定しているもの)に、以下の3点について確認を受けます。
- 中小事業者等であること。
- 事業収入が減少していること。
- 対象家屋がある場合は、居住用・事業用の割合。
(2) 下記から申告書を取得していただき、それを用いて認定経営革新等支援機関等から確認を受た後、令和3年2月1日までに必要書類等を当町税務課へ提出してください。
関連リンク先の中小企業庁ホームページに制度の詳細とQ&Aが掲載されています。詳細な制度内容等はや疑問点はそちらをご参照ください。
必要書類
1.申告書(認定支援機関の確認印が押されたもの)
2.収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)
3.特例対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
※収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合は上記に加えて猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要となります。
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書 (Wordファイル: 32.8KB)
新型コロナウイルス感染症等に係る固定資産税等の特例措置に関する申告書 (PDFファイル: 377.6KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:税務課課税第二係
電話:0744-34-2113