固定資産税・都市計画税の非課税・減免

2022年5月31日更新

非課税

地方税法の規定により、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有し、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は固定資産税・都市計画税が非課税になります。

減免

地方税法の規定により、宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有し、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である場合は固定資産税・都市計画税が非課税になります。

田原本町税条例の規定により、次のような場合等で基準に該当すれば固定資産税・都市計画税の減免を受けられる制度があります。

  1. 火災で家屋が著しく損傷した場合
  2. 台風や地震などの災害で固定資産の価格が著しく減じた場合
  3. 公園など広く町民が利用できるものとして無償で固定資産を提供している場合
  4. 固定資産の所有者が生活保護を受けている場合

申請方法

非課税・減免を受けようとする場合は、添付書類を添えて町役場税務課固定資産税係へ申請していただく必要があります。添付書類は場合により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113