家屋に対する課税

2022年5月31日更新

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格…評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率…家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

在来分家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(次回、評価替えは令和6年度です。)
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求めますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮した再建築費評点補正率を用いて算出します。仮に評価額が前年度の価格を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。

在来分家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間、次の要件に基づき固定資産税が2分の1に減額されます。

適用対象

ア.専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ.床面積要件…50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

一般住宅分

 新築後3年度分
 (3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)

長期優良住宅分

 新築後5年度分
 (3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113