住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について

令和元年11月5日より、住民票・マイナンバーカード(個人番号カード)・印鑑登録証明書(印鑑証明)等への旧氏の併記が可能となりました。

旧氏とは

その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているもの

申請に必要なもの

  • 住民票への併記を希望する旧姓が記載された戸籍から現在の戸籍につながる、全ての連続した戸籍
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きのものなら1点、または健康保険証・介護保険証・年金手帳などの顔写真のないものなら2点お持ちください)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)※お持ちの人のみ

注意事項

  • 旧姓を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
  • 他の市区町村に住所変更した場合、住民票等に併記されている旧氏は引き継がれます。
  • 住民票に旧姓を併記した場合、必ず印鑑登録証明書(印鑑証明)、マイナンバーカード(個人番号カード)にも旧氏が併記されます。(併記している旧姓を省略した住民票や印鑑登録証明書を発行することはできません。)

詳しくはこちらをご覧ください

住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について総務省

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087