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印鑑登録・変更・廃止

2023年6月16日更新

印鑑登録とは

印鑑登録とは、手持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために登録することです。
その登録された印鑑の印影であるかどうかを証明するものが印鑑登録証明書です。
印鑑の登録申請は、本人が直接窓口に来て、申請するのが原則です。
印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出を義務づけられている場合に必要です。
また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活にきわめて重要な役割を果たしています。

登録できる人

15歳以上で、田原本町の住民基本台帳に記載されている人。
ただし未成年の場合は法定代理人の同意書が必要です。

15歳未満、意思能力を有しない人は登録できません。

登録できる印鑑

  • 1辺の長さが8ミリ以上で、25ミリ以下の正方形に収まるもの
  • 変形しないもの
  • 欠けていないもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名または氏、もしくは名で表しているもの(旧氏を併記されている方は旧氏も可

1人1個に限り印鑑の登録ができます。

1つの印鑑を同じ世帯で共用して登録することはできません。

申請場所

総合窓口(1番窓口)

受付時間

午前8時30分~午後5時15分
土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。

手続き一覧

※田原本町内での住所変更された場合、印鑑登録についての変更手続きはありません。

印鑑登録の申請

印鑑登録の申請
手続きに来る人 必要なもの 申請方法
本人
  1. 登録しようとする印鑑
  2. 本人であることが確認できるもので次のいずれか1つ
  • 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど(官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書)
  • 町内で印鑑登録をしている人が保証人として、印鑑登録申請書(総合窓口にあります)に自書し、登録印を押印した保証書
総合窓口で、申請書に必要事項を記入してください。
左記2 の本人確認ができるものがない場合、本人宛に照会書を郵送します。
照会書が届いたら、同封の回答書に、本人が必要事項を記入、押印し、登録印と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を併せて総合窓口へ持参してください。
回答期限は30日です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
代理人
(印鑑登録を代理人に依頼する場合)
  1. 登録しようとする印鑑
  2. 委任状(登録しようとする印鑑を押印したもの
総合窓口で申請書に必要事項を記入してください。
受付後、本人宛に照会書を郵送します。
照会書が届いたら、同封の回答書に、本人が必要事項を記入、押印し、登録印と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を併せて総合窓口へ持参してください。
本人が来庁できないときは、上記書類に加えて、照会書に同封の委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を代理人が持参してください。
回答期限は30日です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。

登録完了後、印鑑登録証を交付します。

印鑑登録証の画像

現在、田原本町が発行している印鑑登録証です。

 

成年被後見人の印鑑登録について

成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、登録が可能となります。

必要書類のほか詳しい手続き方法は、下記までお問い合わせください。

登録印の変更

登録印の変更
手続きに来る人 必要なもの 申請方法
本人
  1. 新たに登録しようとする印鑑
  2. 現在登録している印鑑登録証(または住民カード)
  3. 本人であることが確認できるもので次のいずれか1つ
  • 運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど(官公署発行の有効期限内の写真付身分証明書)
  • 町内で印鑑登録をしている人が保証人として、印鑑登録申請書(総合窓口にあります)に自書し、登録印を押印した保証書
総合窓口で、申請書に必要事項を記入してください。
左記3 の本人確認ができるものがない場合、本人宛に照会書を郵送します。
照会書が届いたら、同封の回答書に、本人が必要事項を記入、押印し、新たに登録しようとする印鑑と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を併せて総合窓口へ持参してください。
回答期限は30日です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。
代理人
(登録印の変更を代理人に依頼する場合)
  1. 新たに登録しようとする印鑑
  2. 現在登録している印鑑登録証(または住民カード)
  3. 委任状(新たに登録しようとする印鑑を押印したもの
総合窓口で申請書に必要事項を記入してください。
受付後、本人宛に照会書を郵送します。
照会書が届いたら、同封の回答書に、本人が必要事項を記入、押印し、新たに登録しようとする印鑑と本人確認書類(健康保険証、年金手帳など)を併せて総合窓口へ持参してください。
本人が来庁できないときは、上記書類に加えて、照会書に同封の委任状、代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を代理人が持参してください。
回答期限は30日です。期限が経過すると無効になり、再度申請していただくことになりますのでご注意ください。

受付時、登録されている印鑑登録証(または住民カード)は回収となり、登録完了後に新たな印鑑登録証を交付します。

印鑑登録証(または住民カード)をなくされた人

印鑑登録証(または住民カード)を紛失された人は、再度印鑑登録の申請が必要になります。

印鑑登録証再発行手数料:300円

印鑑登録の申請

印鑑登録の廃止

印鑑登録を廃止する場合、廃止申請が必要です。なお、登録者が死亡したり、町外へ転出された場合については、自動的に印鑑登録は廃止されます。(詳しくは、総合窓口課におたずねください)

※田原本町内での住所変更された場合は、印鑑登録は廃止されません。印鑑登録についての変更手続きもありません。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087