被相続人居住用家屋等確認書の交付について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

被相続人居住用家屋等確認書の交付について

空き家の発生を抑制するための特例措置として、相続または遺贈により取得した家屋およびその敷地等を平成28年(2016年)4月1日から令和5年(2023)12月31日までの間に譲渡した場合に、一定の要件を満たしたときは、譲渡所得から3,000万円(譲渡所得が3,000万円未満の場合は譲渡所得の金額)を控除できる制度があります。

  • 被相続人居住用家屋等確認書はこの特例措置を受ける際に必要な書類の一つです(確定申告の祭に必要です。)
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付事務は譲渡した物件が所在する市町村で行っており、本町ではまちづくり建設課都市再開発係で行っております。

制度の概要(国土交通省ホームページより)

注意事項

  • 特例措置の適用を受けるには一定の要件がありますので、まずは相続人(譲渡人)がお住まいの管轄の税務署へ直接お問合せください。
  • 本町で行う被相続人居住用家屋等確認書の交付は申請書の提出から確認書の交付まで、通常1週間程かかります。(その場ですぐにお渡しできません。)交付の準備ができ次第、申請者にご連絡、又は郵送いたします。

 

申請書類

(1)被相続人居住用家屋等確認申請書

国土交通省ホームページ( 別ウインドウで開く )から【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書を取得してください。

(2)添付書類(上記申請書に記載があります。)

申請方法

(1)町役場の担当窓口に持参

  • 職員が不在の場合もございますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
  • 代理人の方がご提出される場合は委任状(任意の様式)をご持参ください。

※注釈:郵送による確認書の交付を希望される場合

返信用封筒(送付先の住所、氏名を記載し返信用切手を張ったもの)を添付して下さい。個人情報が記載された大切な書類です。返信費用(長3封筒の場合84円、角2封筒の場合120円)のほかに、簡易書留の費用(320円)分の切手を貼付いただくことをお勧めいたします。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:まちづくり建設課都市再開発係
電話:0744-34-2085