新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免

2023年4月1日更新

新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度収入が減少した世帯は、保険税が減額又は免除される場合があります。

対象世帯と減免割合

減免事由1

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(国保の世帯主)が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯

⇒ 保険税を全額免除

減免事由2

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(国保の世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次の1~3の要件をすべて満たす世帯

⇒ 以下で算出した保険税減免額(ア)
 

保険税が減額される要件

世帯の主たる生計維持者(国保の世帯主)について次の1~3すべてに該当すること。

  1. 令和4年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
  2. 令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
  3. 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額の算出方法

保険税減免額(ア)

「対象保険税額(イ)」に「減額または免除の割合(ウ)」を掛けたもの

対象保険税額(イ)

次のAに、BをCで除したものを掛けたもの

A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者(国保の世帯主)の減少することが見込まれる事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者(国保の世帯主)と被保険者全員の前年の合計所得金額

減免または免除の割合(ウ)

対象保険税額に対する減免または免除の割合
前年の合計所得金額

減額または免除の割合

300万円以下 全額
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1,000万円以下 10分の2

(注意)世帯の主たる生計維持者(国保の世帯主)の事業等の廃止や失業の場合には、対象保険税額の全額を免除します。

減免の対象となる保険税

令和4年度分の保険税で、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に納期限が設定されているもの。(令和5年度分の保険税については対象となりません。)

申請方法

申請書に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて保険医療課へ提出してください。提出期限は令和6年3月31日までです。(郵送の場合は必着)

  • 送付先

〒636-0392 奈良県磯城郡田原本町890-1

田原本町役場保険医療課

申請書等のダウンロード

注意事項

  • 収入や所得の確認には、確定申告等をされた金額を使います。
  • 令和4年度の保険税額は納税通知書でお知らせしていますので、減免の申請は令和4年度の保険税額を納税通知書でご確認のうえ申請ください。
  • 世帯の主たる生計維持者(国保の世帯主)の方が会社都合等により退職され、ハローワークより発行された「雇用保険受給資格者証」で「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当していることが確認できた方については、前年の給与所得を100分の30とみなして計算を行う軽減制度の対象となります。申請方法については関連ページをご覧ください。
     
この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097