国民健康保険 - 保険税の決め方

2023年8月24日更新

国保税の税率

国民健康保険の県単位化に伴い、「同じ世帯であれば、県内のどこに住んでも保険税(料)が同じ」となるよう、奈良県では、令和6年度までに、県内保険税(料)の統一を目指すこととされています。田原本町においても、令和6年度の保険税(料)統一に向け改定を行っています。

令和5年度:国保税の税率(年額)
区分 医療分
(被保険者全員)
後期高齢者支援金分
(被保険者全員)
介護納付金分
(40歳以上65歳未満の人のみ)
所得割 7.6% 2.5% 2.9%
均等割 26,000円 9,000円 15,000円
平等割 19,000円 6,000円 なし
限度額 65万円 22万円 17万円

国保税は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分を合わせたものとなります。ただし介護納付金分は、40歳以上65歳未満の人についてのみ算定します。
医療分・後期高齢者支援金分は、所得割、均等割、平等割の合計、介護納付金分は、所得割、均等割の合計となります。

所得割

各被保険者の前年中の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額の合計額 × 税率

控除後がマイナスになる場合は0として計算します。

均等割

被保険者一人当たりにかかる税額

未就学児(当該年度末時点で0~6歳の被保険者)は均等割の5割を軽減します。

平等割

一世帯当たりにかかる税額

所得申告

世帯主、同じ世帯に属する被保険者及び特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度の適用により国保の資格を喪失された方で、その資格喪失後も継続して同一の世帯に属する方)の収入・所得を申告していただく必要があります。前年中の収入・所得が少なく所得税もしくは町・県民税がかからない場合でも、その旨の申告が必要です。

申告されない場合は、所得の確認ができないため本来の保険税計算ができず、保険税の軽減を受けられなかったり、高額療養費の自己負担限度額が高くなる場合もありますので、必ず申告してください。

非自発的失業者の国保税の軽減

非自発的失業者にかかる国民健康保険税が軽減されます。
令和4年3月31日以降に解雇などの非自発的理由で失業し、国保に加入された場合、失業した方の給与所得を100分の30として、所得割が算定されることになります。
軽減が適用されるには届出が必要ですので、下記項目に該当される方は保険医療課に申請してください。

令和4年度に申請している人は、再度申請する必要はありません。

対象者

離職日が令和4年3月31日以降で、雇用保険受給資格者証の『離職理由』に次のコードが記入されている人 11、12、21、22、23、31、32、33、34

軽減される期間

離職日の翌日が属する年度とその翌年度

申請に必要なもの

雇用保険受給資格者証、印鑑、保険証

国保税の納付方法について

  1. 普通徴収…納付書または口座振替で納付する方法
  2. 特別徴収…年金から国保税を差し引いて納付する方法

特別徴収(年金からの天引き)の対象者

1〜3の全てに当てはまる人

  1. 国保の世帯主が国保の被保険者であること
  2. 世帯内の国保の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
  3. 特別徴収の対象となる年金額の年額が18万円以上であり、国保税が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えないこと

※年度途中で65歳になり、上記の条件に当てはまる世帯及び75歳になり上記の条件からはずれる世帯は、当該年度は特別徴収にはなりません。

特別徴収(年金からの天引き)から口座振替へ変更できます

現在、特別徴収(年金からの天引き)で収めていただいている人は、国民健康保険税の納付方法を口座振替に切り替え、申出していただくことにより、特別徴収(年金からの天引き)を中止することができます。

令和5年度以降に特別徴収の条件に当てはまる世帯についても、口座振替にしておくことで口座振替を優先します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:保険医療課国保医療係
電話:0744-34-2097