戸籍関係証明書

受付窓口

  • 総合窓口(1番窓口)
  • 総合窓口課(2番窓口)

受付時間

午前8時30分〜午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、年末年始(12月29日〜1月3日)を除く)

戸籍関係の証明書と請求できる方

田原本町に本籍がある場合に請求できる証明書

証明書の種類 証明書の説明 手数料 請求できる方
戸籍全部事項証明書 (戸籍謄本) 戸籍に記載されている全ての方(死亡や婚姻等で除籍になった方も含む)を証明するものです。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
戸籍個人事項証明書 (戸籍抄本) 戸籍に記載されている方のうち、請求者が必要とする方だけを証明するものです。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
戸籍一部事項証明書 コンピュータ化されている戸籍の記載事項のうち、請求者が必要とする事項だけを証明するものです。 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
除籍全部事項証明書 (除籍謄本) 除籍に記載されている全ての方が死亡や婚姻等で除籍になったことを証明するものです。現在の市区町村から他の市区町村へ転籍した場合も、これまでの戸籍は除かれ除籍となります。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
除籍個人事項証明書 (除籍抄本) 除籍に記載されている方のうち、請求者が必要な方だけを証明するものです。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
改製原戸籍謄本、抄本 戸籍簿は、法令等の改正により様式や編製基準が変更されることがあります。法改正に基づいて作り変える前の戸籍を改製原戸籍といいます。昭和改製原戸籍は、家を単位とした戸主制度や三世代戸籍が廃止される前の戸籍の内容を証明するものです。平成改製原戸籍は、コンピュータ化する直前の戸籍の内容を証明するものです。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
除籍一部事項証明書 コンピュータ化されている除籍の記載事項のうち、請求者が必要とする事項だけを証明するものです。 750円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
戸籍記載事項証明書 戸籍に記載されている事項のうち請求者の必要とする記載事項だけを、転記して証明するものです。(請求者がお持ちになった様式に転記します。) 350円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
除籍記載事項証明書 除籍に記載されている事項のうち請求者の必要とする記載事項だけを、転記して証明するものです。(請求者がお持ちになった様式に転記します。) 450円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
戸籍の附票の写し 戸籍が編製された時の住所から現在に至るまでの住所を記載した証明です。 300円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
身分証明書 法律上の行為能力を有しているかどうか(成年被後見人の登記の通知を受けていない、破産宣告または破産手続き開始決定の通知を受けていないこと)を証明するものです。 300円 本人
不在籍証明書 「申請書に書かれた本籍地番に、現在、その方の戸籍が田原本町にない」ことを証明するものです。 300円 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等) 
独身証明書 「戸籍に基づいて、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しない」ことを証明するものです。結婚情報サービス、結婚相談業者に提出するための証明書です。 300円 本人※1
婚姻要件具備証明書 日本人が外国の方式により婚姻をする場合に、日本民法上婚姻要件を備えていることを証明するものです。 300円 本人

戸籍電子証明書提供用識別符号

電子化された戸籍証明書を確認するための16ケタの符号です。 400円※2 本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等)
除籍電子証明書提供用識別符号

電子化された除籍証明書を確認するための16ケタの符号です。

700円

※2

 

本人、本人の配偶者(夫、妻)、本人の直系の親族(子、孫、父母、祖父母等)

・上記の請求できる方以外の方が請求する場合は、委任状(代理権限確認書面)が必要です。
・第三者の方が請求する場合には、権利行使、義務履行のために必要であることの請求理由を具体的に示していただきます。関係資料の提示をお願いすることがあります。正当な利害関係のある方以外の申請には応じられません。

※1 独身証明書は、原則委任状での請求及び第三者による請求ができません。詳しくは下記の電話番号にお問い合わせください。

※2 無料の場合あり 詳しくはこちら → 戸籍電子証明書提供用識別符号について(内部リンク)

田原本町以外に本籍地がある場合に請求できる証明書(広域交付)

田原本町に戸籍の届書を提出した場合に請求できる証明書

田原本町に戸籍の届書を提出した場合に請求できる証明書
証明書の種類 証明書の説明 手数料
(1通)
請求できる方
受理証明書(A4判タイプ) 婚姻、出生、離婚等の戸籍の届出を受理したという証明書です。田原本町で戸籍の届出をした届出人の方に限り、証明書を請求することができます。 350円 当該届書の届出人 
受理証明書(B4判証書タイプ) 証明の対象となる届出は、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の5つです。田原本町で戸籍の届出をした届出人の方に限り、証明書を請求することができます。 1,400円 当該届書の届出人 
戸籍届書記載事項証明書 受理された戸籍の届書(死亡、出生、婚姻、離婚など)の内容を証明するものです。
原則非公開であるため、請求の際には、「使いみち」と「提出先」を明らかにしていただく必要があり、法令で認められた理由でない場合には、証明書の交付をお断りさせて頂きます。
350円 当該届書の届出人
当事者(婚姻、離婚した本人)
当事者(出生、死亡した人)の親族

 

  • 届出人とは、戸籍の届書の届出人欄に署名をした方です。
  • 上記の請求できる方以外の方が請求する場合は、委任状(代理権限確認書面)が必要です。

本人確認

運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)などの顔写真付きのものなら1点、

健康保険証・介護保険証・年金手帳などの顔写真のないものなら2点お持ちください。

郵送による請求

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087