離婚届

届出期間

  • 協議離婚は期間の定めはありません(届け出によって法律的効果が生じます)
  • 調停離婚は調停成立から10日以内
  • 審判・裁判離婚は確定の日から10日以内

届出人

  • 協議離婚のときは夫と妻
  • 調停・審判・裁判離婚のときは申立人、または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出可能。)

届出先

次のいずれかの市町村へ

  • 本籍のあるところ
  • 届出人の所在地

必要なもの

  • 調停調書の謄本(調停離婚の場合)
  • 審判・判決の謄本と確定証明書(審判離婚・判決離婚の場合)

注意すること・その他

  • 協議離婚は成人の証人2人の署名(押印は任意)が必要
  • 離婚後も婚姻中の氏を称する場合は、その旨の届け出が必要(離婚の日から3か月以内)
  • 未成年の子がある場合は親権者を決めてください
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
電話:0744-34-2087