平成31年4月から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります

2019年4月1日更新

国民年金第1号被保険者が出産を行った際には、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。

詳しくはリーフレットをご覧ください

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担当課:総合窓口課戸籍住民・年金相談係
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