就学前の障害のある子どもの発達支援の無償化について

2019年11月19日更新

内容

2019年10月1日から、3歳から5歳までの障害のある子どもたちを支援するために下記のサービスについての利用者負担が無償となります。

無料となるサービス

・児童発達支援

・医療型児童発達支援

・居宅訪問型児童発達支援

・保育所等訪問支援

・福祉型障害児入所施設

・医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は、『満3歳になって初めての4月1日から3年間(小学校就学で終了)』です。

例えば…平成28年(2016年)9月30日生まれの場合

無償化対象となるのは、令和2年(2020年)4月1日から令和5年(2023年)3月31日まで。

注意事項

・利用者負担以外の費用(医療費や食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。

・医療型児童発達支援センターや医療型障害児入所施設等で提供される治療にかかる費用(肢体不自由児通所医療費及び障害児入所医療費)も無償化の対象外です。

・既にサービスを利用されている方は無償化にあたり、新たな手続きは必要ありません。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090