住宅改修費の助成

2011年9月16日更新

身体に障がいのある方が安心してより快適に生活でき、また、介護者の負担を軽減するため玄関の段差解消やトイレ、浴室の改修等をする場合、費用の一部を助成します。

対象

町内に住所を有し、かつ居住する者であって、下肢、体幹機能障がい又は乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有する身体障がい者及び学齢児以上の障がい児であって、障がい程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えについては、上肢障がい2級以上の者)がいる世帯で、住宅改修が必要と認められた場合。
必ず改修工事に着工する前に申請してください。

助成金額

年分の所得の状況により、最高20万円を限度に助成
介護保険の対象となる方については、介護保険の住宅改修を利用していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090