手当(年金)をうけるには

2011年9月16日更新

障がいのある方を対象に支給される手当(年金)には次のようなものがあります。
これらの手当(年金)には、それぞれ障がいの程度や年齢・所得制限、他の年金との併給制限など、いろいろな支給条件が定められていますので、くわしくは担当窓口にお問い合わせ下さい。

制度一覧
制度 対象者
特別障がい者手当 20歳以上の在宅重度重複障がい者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方
障がい児福祉手当 20歳未満の在宅重度障がい児で常時介護を必要とする方
心身障がい者
扶養共済制度
心身障がいのある方の保護者が加入し、加入者が死亡等の場合に障がいのある方に年金が支給されます。
  1. 加入者の年齢は加入時に65歳未満であること。
  2. 加入者が知的障がい者(児)・身体障がい者手帳1〜3級の身体障がい者(児)又はその他の障がいが前記のものと同程度と認められる者を扶養していること。
  3. 掛金(2口まで加入可) は加入年齢により、金額が異なります。
この記事に関するお問い合わせ先
担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090