手当(年金)をうけるには
2011年9月16日更新
障がいのある方を対象に支給される手当(年金)には次のようなものがあります。
これらの手当(年金)には、それぞれ障がいの程度や年齢・所得制限、他の年金との併給制限など、いろいろな支給条件が定められていますので、くわしくは担当窓口にお問い合わせ下さい。
制度 | 対象者 |
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特別障がい者手当 | 20歳以上の在宅重度重複障がい者で日常生活において常時特別の介護を必要とする方 |
障がい児福祉手当 | 20歳未満の在宅重度障がい児で常時介護を必要とする方 |
心身障がい者 扶養共済制度 |
心身障がいのある方の保護者が加入し、加入者が死亡等の場合に障がいのある方に年金が支給されます。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:健康福祉課障害福祉係
電話:0744-34-2090