令和2年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の計画書について
(お知らせ) 令和2年度介護職員処遇改善加算の計画書について
令和2年度の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算の届出について、厚生労働省より介護職員処遇改善加算と介護職員等特定処遇改善加算の届出を統合した新様式が公開されました。
令和2年度の介護職員処遇改善加算及び介護職員特定処遇改善加算の計画書は、統合後の新様式にて受理します。
下記(参考)をご確認のうえ、当該加算を算定する場合は、令和2年4月15日(水曜日)までに提出をお願いいたします。
なお、加算区分(4)・(5)については、国の社会保障審議会介護給付費分科会において、一定期間の経過措置を経て廃止されることが決定しています。そのため、今後の介護報酬算定の追加情報等により、加算区分の変更、加算取得に係る要件の変更等が生じる可能性があります。
その場合、届出関係様式の変更を行うことがありますので、ご了承ください。
≪参考≫
国通知 | Vol.775 介護保険最新情報(令和2年3月5日)(PDF:935.8KB) |
別紙 |
提出書類
提出書類 | 提出条件 | 備考・様式ダウンロード |
【別紙様式2-1】 介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書 |
〇必須 |
をご参照ください。 |
【別紙様式2-2】 介護職員処遇改善計画書(個票) |
〇必須 | |
【別紙様式2-3】 介護職員等特定処遇改善計画書(個票) |
特定処遇改善加算を算定する場合 | |
体制等に関する届出書 下記(2) |
4月から新たに処遇改善加算を算定する場合、又は4月から加算の区分を変更する場合 | |
体制等状況一覧表 下記(3) |
4月から新たに処遇改善加算を算定する場合、又は4月から加算の区分を変更する場合 | |
特別な事情に係る届出書 | 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付 |
事業継続が困難なときのみ |
※根拠書類(キャリアパス要件・職場環境要件)や職員への周知証明については提出する必要はございませんが、加算取得上必須の要件となっております。事業所各位におかれましては、各要件の根拠資料の整備・全職員への周知を行ったうえで、計画書を提出してください。
1.介護職員処遇改善加算届出書について
介護職員処遇改善加算を取得するためには、加算を取得する事業所の指定権者に「介護職員処遇改善計画書」を提出する必要があります。
介護職員処遇改善加算を算定するすべての事業者が対象です。
介護職員処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。
注意:前年度当該加算の算定を受けていても、当該年度の届出がない場合には加算の算定を受けられません。
4月分の加算を取得するための提出期限は2月28日となりますので、必ず期限までに計画書等の書類を提出してください。(令和2年度につきましては上記お知らせをご覧ください。)
策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知したうえで提出することが義務付けられています。
虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。
必要な要件を満たす事業者におかれましては、下記の当町ホームページに掲載されている事項及び関係の国通知等をご熟読の上、期限内に届出してください。
介護職員処遇改善加算のご案内(リーフレット) (PDFファイル: 701.4KB)
介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 420.6KB)
介護報酬改定に関するQ&A(平成29年3月16日)介護保険最新情報Vol.583 (PDFファイル: 163.3KB)
2.町における介護職員処遇改善加算対象事業所 (加算の新規・更新・変更問わず)
- 地域密着型サービス事業所
(注釈)地域密着型通所介護事業所が、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合、別紙様式2(添付書類1)については通所型サービス(第1号事業)と、地域密着型通所介護(介護給付)とは分けて作成の上、提出してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業(A3・7の事業所)
※(注釈)介護給付と介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを一体的に実施している場合であっても、総合事業のサービスについて、介護給付とは分けて作成の上、提出してください。
そのため、平成29年度まではみなし指定の事業所において、別紙様式2(添付書類1)を含め、県へ提出した資料の写しを町に提出すれば良いこととされていましたが、平成30年度からは法人単位で一括で届け出る場合であっても、別紙様式2(添付書類1)は少なくとも田原本町のみの分として作成いただく必要がありますので、お気を付け下さい。
3.届出に必要な書類について
介護職員処遇改善加算届出書類一式(環境改善加算でも、この様式を使用してください) (Excelファイル: 133.4KB)
(1)変更届
変更届(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス) (Wordファイル: 49.5KB)
変更届(介護予防・日常生活支援総合事業) (Wordファイル: 21.0KB)
(2)介護給付費算定等に関する届出書
介護給付費算定等に関する届出書(地域密着型・地域密着型介護予防サービス用) (Excelファイル: 48.5KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 23.8KB)
(3)介護給付費(第1号事業費)算定に係る体制等状況一覧表
サービスごとに様式が分かれています。該当のリンクからダウンロードしてください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 (Excelファイル: 39.5KB)
小規模多機能型居宅介護 (Excelファイル: 58.0KB)
認知症対応型共同生活介護 (Excelファイル: 47.0KB)
介護予防・日常生活支援総合事業 (Excelファイル: 17.5KB)
4.年度途中から介護職員処遇(環境)改善加算を算定したい場合
加算の届出については、処遇改善加算計画書にあわせて介護給付費算定に係る体制状況一覧表(加算届)等の提出が必要となります。
計画書等の届出は、算定月の前々月の末までに受理される必要があります。
(例)加算を8月から算定する場合、6月末までに届出
新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を提出し届出をしていただければ、指定日から算定可能になります。
5.年度途中に届出内容に変更が生じた場合
届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更の届出をしていただく必要があります。
- 会社法による吸収合併、新設合弁等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合(事業所の増減等)
- 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
- キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)
注意:処遇改善加算2から1に変更するなど加算区分の変更があった場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届出書が受理される必要があります。この場合、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表等の提出などがあわせて必要です。
6. 介護職員処遇改善実績報告書について
実績報告書については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。
例) 3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限
当該年度分の実績報告書の最終提出期限は翌年の7月31日です。
注意:年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
届出様式(令和2年3月31日まで)
共通様式[介護職員処遇改善実績報告] (Excelファイル: 34.1KB)
介護職員処遇改善実績報告書[別紙様式3] (Wordファイル: 33.5KB)
介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表) [別紙様式3(添付書類1)] (Wordファイル: 32.0KB)
介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表) [別紙様式3(添付書類2)] (Wordファイル: 30.1KB)
介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表) [別紙様式3(添付書類3)] (Wordファイル: 30.7KB)
その他必要と認められる書類
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101