令和3年度 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

(お知らせ) 令和3年度介護職員処遇改善加算の計画書について

処遇改善加算計画書の提出について、通常、処遇改善加算等を取得する月の前々末日までに行うこととしているところですが、介護職員処遇改善加算の職場環境等要件の見直しや介護職員等特定処遇改善加算の平均の賃金改善額の配分ルールの見直し等が検討されているため、計画書の提出期限が延びる旨、厚生労働省から連絡がありました。

 

≪追記≫

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出様式につきまして、厚生労働省老健局より新様式が発出されましたのでお知らせします。

下記の記入例等をご参照のうえ、 令和3年4月15日(木曜日)までに計画書を提出してください。

≪R4.5追記≫

実績報告書の様式を更新しました。

≪参考≫

提出書類

提出書類
提出書類 提出条件 備考・様式ダウンロード

【別紙様式2-1】

介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善計画書

〇必須

別紙様式2 計画(入力用)(Excelファイル:248.6KB)

をご参照ください。

【別紙様式2-2】

介護職員処遇改善計画書(個票)

〇必須

【別紙様式2-3】

介護職員等特定処遇改善計画書(個票)

特定処遇改善加算を算定する場合

体制等に関する届出書

下記(2)

4月から新たに処遇改善加算を算定する場合、又は4月から加算の区分を変更する場合

体制等状況一覧表

下記(3)

4月から新たに処遇改善加算を算定する場合、又は4月から加算の区分を変更する場合
特別な事情に係る届出書 賃金水準を引き下げる特別な事情がある場合に添付

別紙様式4(Excelファイル:24.4KB)

事業継続が困難なときのみ

※根拠書類(キャリアパス要件・職場環境要件)や職員への周知証明については提出する必要はございませんが、加算取得上必須の要件となっております。事業所各位におかれましては、各要件の根拠資料の整備・全職員への周知を行ったうえで、計画書を提出してください。

 

1.介護職員処遇改善加算届出書について

介護職員処遇改善加算を取得するためには、加算を取得する事業所の指定権者に「介護職員処遇改善計画書」を提出する必要があります。

介護職員処遇改善加算を算定するすべての事業者が対象です。

介護職員処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出していただく必要があります。

注意:前年度当該加算の算定を受けていても、当該年度の届出がない場合には加算の算定を受けられません。

4月分の加算を取得するための提出期限は2月28日となりますので、必ず期限までに計画書等の書類を提出してください。(令和3年度につきましては上記お知らせをご覧ください。)

策定した計画書は、雇用するすべての介護職員に周知したうえで提出することが義務付けられています。

虚偽の申告に基づく書類の受理は取消しされ、取得した加算は全額返還措置を講ずるほか、悪質な場合には指定の取消しをもって対処することとなります。

必要な要件を満たす事業者におかれましては、下記の当町ホームページに掲載されている事項及び関係の国通知等をご熟読の上、期限内に届出してください。

2.町における介護職員処遇改善加算対象事業所 (加算の新規・更新・変更問わず)

  • 地域密着型サービス事業所

(注釈)地域密着型通所介護事業所が、介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービスを一体的に実施している場合、別紙様式2(添付書類1)については通所型サービス(第1号事業)と、地域密着型通所介護(介護給付)とは分けて作成の上、提出してください。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業(A3・7の事業所)

※(注釈)介護給付と介護予防・日常生活支援総合事業のサービスを一体的に実施している場合であっても、総合事業のサービスについて、介護給付とは分けて作成の上、提出してください。

法人単位で一括で届け出る場合であっても、別紙様式2(添付書類1)は少なくとも田原本町のみの分として作成いただく必要がありますので、お気を付け下さい。

(1)変更届

(2)介護給付費算定等に関する届出書

(3)介護給付費(第1号事業費)算定に係る体制等状況一覧表

サービスごとに様式が分かれています。該当のリンクからダウンロードしてください。

3.年度途中から介護職員処遇(環境)改善加算を算定したい場合

加算の届出については、処遇改善加算計画書にあわせて介護給付費算定に係る体制状況一覧表(加算届)等の提出が必要となります。

計画書等の届出は、算定月の前々月の末までに受理される必要があります。

(例)加算を8月から算定する場合、6月末までに届出

新規に事業を始められる事業所については、指定申請時に必要な書類を提出し届出をしていただければ、指定日から算定可能になります。

4.年度途中に届出内容に変更が生じた場合

届出内容に以下の変更が生じた場合は、変更の届出をしていただく必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合弁等による介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合(事業所の増減等)
  • 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)

注意:処遇改善加算2から1に変更するなど加算区分の変更があった場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届出書が受理される必要があります。この場合、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表等の提出などがあわせて必要です。

5. 介護職員処遇改善実績報告書について

実績報告書については各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要です。

例) 3月請求分の加算の支払いを受けるのが5月の場合、7月末が報告期限
当該年度分の実績報告書の最終提出期限は翌年の7月31日です。

注意:年度途中で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても、最終の加算の支払いを受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

【提出必須の書類】

【必要に応じて提出】

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101