介護保険負担限度額認定申請書

令和8年5月1日更新

概要

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院) への入所やショートステイを利用したときの食費・居住費の費用について減額をする制度です。

令和8年8月1日から第2段階の所得等における基準額が変わります

利用者負担段階が第2段階の所得等における基準額が年額800,900円から、826,500 円へ変更されます。詳しくは、下記リーフレットをご参照ください。

申請要件と負担限度額

  • 本人の属する世帯の世帯員(世帯の異なる配偶者を含む)全員が、住民税非課税である。
  • 預貯金等の資産が基準額以下 である。
令和7年8月からの負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階区分 所得の状況 預貯金等の資産の状況 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費※ 多床室の居住費 施設の食費(短期入所の食費)
第1段階 ・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
・生活保護の受給者
単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
880円 550円 550円
(380円)
0円 300円
(300円)
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円以下の人
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
880円 550円 550円
(480円)
430円 390円
(600円)
第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が80.9万円超120万円以下の人
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 650円
(1,000円)
第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)
430円 1,360円
(1,300円)
第4段階(負担限度額対象外) 上記以外 上記以外 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円

 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。

(注意)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下を基準とします。

(注意)第4段階の金額は基準費用額(国が定めた平均的な額)です。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。

令和8年8月からの負担限度額(1日あたり)
利用者負担段階区分 所得の状況 預貯金等の資産の状況 ユニット型個室の居住費 ユニット型個室的多床室の居住費 従来型個室の居住費 多床室の居住費 施設の食費(短期入所の食費)
第1段階

・本人及び世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

・生活保護の受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
 
880円 550円 550円
(380円)

(1)

0円
(2)

0円
(3)

0円

300円
(300円)
第2段階 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円以下の人
単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
 
880円 550円 550円
(480円)
 

(1)

430円
(2)

430円
(3)

430円

390円
(600円)
第3段階(1) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が82.65万円超120万円以下の人
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
 
1,370円 1,370円 1,370円
(880円)

(1)

430円
(2)

430円
(3)

430円

680円
(1,030円)
 
第3段階(2) 本人及び世帯全員が住民税非課税で、
合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金収入額が120万円超の人
 
単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,470円 1,470円 1,470円
(980円)
 

(1)

530円
(2)

530円
(3)

430円

1,420円
(1,360円)
 
第4段階(負担限度額対象外) 上記以外 上記以外 2,066円 1,728円 1,728円
(1,231円)
 

(1)

915円
(2)

697円
(3)

437円

1,545円

 

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合は、( )内の金額となります。

(注意)多床室の居住費について、下記(1)~(3)に分類されます。

(1):特養等

(2):老健・医療院(室料を徴収する場合)

(3):老健・医療院等(室料を徴収しない場合)

(注意)第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下を基準とします。

(注意)第4段階の金額は基準費用額(国が定めた平均的な額)です。詳しくはご利用の施設にお問い合わせください。

提出書類(様式)

記載例を参考に必要事項を記入してください。「(別紙)介護保険 負担限度額認定申請についての注意事項」に記載された必要書類を添えて、下記まで提出してください。

限度額認定は、申請された月の初日に遡って適用となります。

添付書類が不足している場合は申請を受付できませんので、ご注意ください。

電子申請について

電子申請フォームからも申請を受け付けています。パソコンやスマートフォンから申請していただけますので、下記リンクからご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101