訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて

2018年8月27日

訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者の取扱いについて

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、訪問介護の生活援助のサービス提供回数が国の定める回数を超える場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画を保険者である市町村に提出しなければなりません。

本件に係る事務処理方法については、次のとおりとします。

【基本方針】

  • 介護保険制度の訪問介護の基本方針に「要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うものでなければならない。」と規定されていることから、訪問介護事業者及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員は、適切なアセスメントに基づき、居宅サービス計画を作成すること。
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助)を位置付ける場合にあっては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用や訪問介護利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由を記載すること。

【事務手続き等について】

介護支援専門員は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」第13条第18号の2の規定に基づき、別添の届出書に関係書類を添えて提出して下さい。

なお、今後サービスの見直し時期(介護認定の更新、変更又は生活援助の回数等の変更等)があれば、田原本町に提出して下さい。ただし、軽微な変更(利用日変更など)は除きます。

平成30年8月末時点で生活援助が中心であるサービス回数が厚生労働大臣が定める回数を超える場合は9月14日(金曜日)までに下記の書類を提出して下さい。

新規について、回数を超える生活援助を位置づける場合は、サービス利用前に提出して下さい。

【提出書類】

(1)訪問介護の生活援助が規定回数を超える対象者届出書(ワード:37.5KB)

(2)居宅サービス計画(ケアプラン)の写し

(3)サービス担当者会議の記録の写し

(4)支援経過記録(該当部分)の写し

厚生労働大臣が定める回数等について

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護については、生活援助が中心であるサービスが次の回数を超える場合は、届出が必要です。

  • 要介護1は、1月につき27回
  • 要介護2は、1月につき34回
  • 要介護3は、1月につき43回
  • 要介護4は、1月につき38回
  • 要介護5は、1月につき31回

厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護(通知)(PDF:38.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:長寿介護課介護保険係
電話:0744-34-2101