事業系ごみの処理について

事業系ごみとは?

会社やお店など事業活動から出るごみは、事業系ごみです。

一般家庭から出るごみ以外のごみが該当し、農業、宗教法人、NPO、お店兼住宅のお店部分から出るごみなども含みます。事業系ごみのうち、産業廃棄物(注1)以外を事業系一般廃棄物と呼びます。

ごみの分類

(注1)産業廃棄物の種類

  1. 燃え殻
  2. 汚泥
  3. 廃油
  4. 廃酸
  5. 廃アルカリ
  6. 廃プラスチック類
  7. 紙くず(注2)
  8. 木くず(注2)
  9. 繊維くず(注2)
  10. 動植物性残さ(注2)
  11. 動物系固形不要物(注2)
  12. ゴムくず
  13. 金属くず
  14. ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず
  15. 鉱さい
  16. がれき類
  17. 動物のふん尿(注2)
  18. 動物の死体(注2)
  19. ばいじん
  20. これらを処分するために処理したもの

(注2)特定の業種から発生した場合にのみ、産業廃棄物となります。

産業廃棄物の種類や処理方法等の詳細については、奈良県廃棄物対策課へお問い合せください。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系ごみは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定されています。事業系一般廃棄物については、次のどちらかの方法により処理してください。

1.清掃センターへ持ち込む

事業者が自ら事業系一般廃棄物を運搬し、清掃センターへ持ち込むことができます。場所や受付時間、手数料は以下のとおりです。

  • 場所:田原本町矢部123番地の1 田原本町清掃センター
  • 受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~正後                                                                                                                   午後1時~午後3時30分(祝日及び年末年始を除く)
  • 手数料:10キログラムごと130円(10キログラム未満は10キログラムとみなします)

ごみの排出量が少ない場合は、事業所用指定ごみ袋(ピンク色)を利用することもできます。事業所用指定ごみ袋で清掃センターへ持ち込む場合は、持ち込み手数料が無料となります。

事業所用指定ごみ袋は、清掃センターでのみ取り扱っています。販売価格は以下の通りです。

  • 45リットル用 10枚入り 1,350円
  • 70リットル用 10枚入り 2,100円

なお、事業所用指定ごみ袋は、原則として、家庭ごみ集積場へは出せません。家庭ごみ集積場へ出した場合は、不法投棄と見なす場合があります。

また、事業系一般廃棄物は、家庭用指定ごみ袋(黄色)で出すことはできません。混在することのないよう、ルールに従って、ごみ出しを行って下さい。ルール違反のごみは、回収しません。

事業所のごみはこちらの袋を利用してください。家庭用のごみ袋は利用できません。

(注)ごみ袋のイメージです。実物とは異なる場合があります。

2.一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する

田原本町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に、田原本町の処理施設までの収集運搬を委託してください。許可を有している業者は、許可業者一覧を確認してください。費用や収集方法など詳細は、委託する業者と相談してください。

許可業者一覧表(R5.4.1 時点)(PDFファイル:70.1KB)

不適切処理による罰則

事業系ごみを不適切に処理した場合、法律により罰則があります。

不適切処理の例

  • 収集運搬や処分の許可を有しないものへの処理委託
  • 不法投棄(注3)
  • 不法焼却(野焼き)(注3)

上記の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、又はその併科

(注3)法人の場合、3億円以下の罰金

ごみの取り扱いは、不適切な処理や分別により法律違反となる場合がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:環境管理課環境対策係
電話:0744-33-5003