田原本町立地適正化計画による届出制度について

令和元年5月7日より立地適正化計画による届出制度が始まりました

田原本町では、将来の人口減少、少子高齢化を見据え、生活サービスや公共交通を維持し、持続可能なまちづくりを進めるため、居住や都市機能を公共交通拠点である田原本駅周辺に緩やかな誘導を図ることする「立地適正化計画」を新たに策定しました。

これに伴い、令和元年5月7日から、特定の区域において一定規模以上の開発・建築等行為を行う際に、行為に着手する30日前までに本町に届出をすることが必要となります。また、届出の内容に変更がある場合も同様に届出が必要となります。

 

■立地適正化計画とは

人口減少と高齢化の進行を背景に、平成26年(2014年)に「都市再生特別措置法」が改正、制度化されたもので、高齢者や子育て世代など誰もが安心して暮らすことができる生活環境の実現や持続可能な都市経営を推進することを目的に、人口密度の維持と、生活サービス機能などを適切に誘導するための方針や区域などを定め、長期的に穏やかに土地利用を誘導するための計画です。

■届出制度について

届出制度は、住宅開発等の動向や都市機能誘導施設の整備の動向などを把握するためのものです、計画に定められた【居住誘導区域】や【都市機能誘導区域】 の外で住宅や施設等を整備・開発しようとする場合など届出が必要となります。

届出の対象となる行為や、居住誘導区域、都市機能誘導区域など、詳細は以下のパンフレットでご確認ください。

 

・パンフレット

届出制度概要(PDFファイル:1.9MB)

 

■届出様式

■居住誘導区域外での住宅の開発・建築等

・開発行為の場合 様式10(Wordファイル:15.8KB)

・建築行為等の場合 様式11(Wordファイル:20.1KB)

・上記2つの届出内容を変更する場合 様式12(Wordファイル:16.5KB)

 

■都市機能誘導区域外での誘導施設の開発・建築等

・開発行為の場合 様式18(Wordファイル:17.1KB)

・建築行為等の場合 様式19(Wordファイル:20.2KB)

・上記2つの届出内容を変更する場合 様式20(Wordファイル:16.7KB)

■都市機能誘導区域内での誘導施設の休廃止

・休廃止の場合 様式21(Wordファイル:15.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課都市計画係
電話:0744-34-2085