現在のページ

田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付事業

老朽危険空家等の除却を促進し、町民の安全・安心と居住環境の向上を図るため、老朽危険空家等の除却工事に要する費用について、予算の範囲内においてその一部を補助します。

チラシ
チラシ1

補助対象空家等とは

  • 町内に存する主に居住用として使用されていた空家等であること(長屋住宅及び共同住宅にあっては、当該建築物の全ての住戸が空家等になった場合に限る)
    ※空家とは、おおむね1年以上使用がされていない建築物
  • 木造又は鉄骨造であること
  • 過去に町が実施する住宅の耐震化に関する補助金等の交付を受けていない空家等であること
  • 老朽危険空家等と判定された空家等のうち、次のいずれかに該当するものであること
    別表に掲げる老朽危険度判定基準による各評点の合計が100点以上である住宅
    イ アに掲げるもののほか、町長が特に必要であると認めるもの

補助対象者

  1.  補助対象空家等を除却することに正当な権限を持つ者であること
  2.  補助対象工事について、この要綱による補助金及び国、地方公共団体等による 他の補助金等の交付を受けていない者であること
  3.  本人が町税等を滞納していないこと
  4.  本人が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていない者であること
  5.  本人が田原本町暴力団排除条例(平成23年12月田原本町条例第21号)第2条第1号及び第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと

補助対象工事 ※以下(1)~(3)の要件を全て満たすものとする

  1. 補助対象空家等を含む一筆の土地に存する建築物(基礎を含む)を全て除去す る工事であること
  2. 次のいずれかに該当する者に発注すること
    ア 建築業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による建築業の許可を受けた者(土木工事業、建築工事業又は解体工事業の許可に限る)
    イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条の規定による解体工事業者の登録を受けた者
  3. 補助金の交付決定を受けた日の属する年度の2月末日までに終了し、かつ、規定の書類を提出できる工事であること

その他、以下の要件を満たしていること

  1. 所有者又は管理者が申請者と同一であり、かつ、道路及び法定外公共物を使用しない往来が容易である隣地がある場合 当該隣地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること
  2. 一筆の土地内、又は隣接する土地の間に法定外公共物(払下げが適当であると町長が認めたものに限る。)を取り込んでいる場合 事前に当該法定外公共物の払下げを受けていること
  3. 他の土地に存する補助対象空家等について補助金の交付を受けようとする場合 当該補助対象空家等を含む一筆の土地に存する全ての建築物及び工作物についての除却工事を同時に施工すること

補助金の額

補助対象経費の額に5分の4を乗じて得た額、国土交通大臣が定める標準除却費に延べ床面積を乗じて得た額に5分の4を乗じて得た額又は50万円のいずれか少ない額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

受付期間と申請の流れ

令和6年4月1日(月曜日)~令和6年12月20日(金曜日)まで(土日祝を除く午前8時30分~午後5時15分)予算の範囲内で先着順で受付ます。

※事前調査の結果、補助対象空家等に該当していると認められた場合のみ次の手続きに進みます。事前調査の受付は必要書類が揃っていることが条件になります。

※交付決定年度の2月末までに解体工事を終了し、実績報告の提出が必要となります。

流れ

★1.事前調査の申込

ご希望の際は、必要事項を記入の上、まちづくり建設課へお申し込みください.

  • 老朽危険空家等事前調査判定申込書(様式第1号)
  • 老朽危険空家等事前調査判定に関する同意書(様式第2号)
  • 空家等の位置図及び写真(全体及び老朽箇所が確認できるものに限る)
  • 補助対象工事を実施する土地に存する建物配置図
  • 補助対象工事を実施する土地の地番図

★2.交付申請の提出

町より、老朽危険空家等に該当する旨の通知を受けた者のうち、補助金交付を希望する場合は請負契約の締結前に以下書類をまちづくり建設課へ提出ください。

(1)田原本町老朽危険空家等除去費用補助金交付申請書(様式第3号)

(2)誓約書兼同意書(様式第4号)

(3)本人の住民票の写し

(4)本人が町税等を滞納していないことを証明する書類

(5)補助対象工事に係る見積書(補助対象空家等の除去費用等の積算根拠及び積算内訳が明らかになるものに限る)の写し

(6)要綱第4条第1項第2号に掲げる要件を満たす建設業の許可証又は解体工事業者の登録の写し

(7)補助対象空家等の登記事項証明書(登記されている者が申請者と異なる場合又は未登記の場合にあっては、固定資産台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者、相続人、管理者等を確認できる書類)

(8)補助対象空家等の存する土地の登記事項証明書(登記されている者が申請者と異なる場合又は未登記の場合にあっては、固定資産台帳の写し、固定資産税納税通知書の写しその他の所有者、相続人、管理者等を確認できる書類)

(9)(7)(8)登記事項証明書等が発行できない場合は当該補助対象空家等に居住していたことを証明する書類(電気、水道又はガスの使用状況が分かる書類等)

●次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める者からの同意書

ア 補助対象空家等に共有者が存在する場合 共有者全員の同意書

イ 補助対象空家等に抵当権その他の所有権以外の権利が設定されている場合は当該権利者の同意書

ウ 申請者と補助対象空家等の所有者及び管理者異なる場合 当該所有者、管理者等の同意書

(10)その他、町長が必要と認める書類

 

解体工事の実施

★3-1工事の変更 ★3-2工事の中止

交付決定者は補助金の交付決定を受けた事項の内容について変更(田原本町老朽危険空家等除却費用補助金変更承認申請書 様式第5号)及び中止(田原本町老朽危険空家等除却工事中止届 様式第6号)を提出する場合は当該変更及び中止の内容を証明する書類を添えて提出すること

★4.実績報告書の提出

交付決定者は、補助工事が完了したときは、速やかに田原本町老朽危険空家等除却工事完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出すること

(1)補助工事に係る請負契約書の写し

(2)補助工事に係る工事費の請求書及び領収書(補助対象空家等の除却費用等の積算根拠及び積算内容が明らかになるものに限る。)の写し

(3)補助工事の施工前及び施工後の状態が確認できる写真

(4)補助工事の施工に伴い生じた廃棄物に関する処分証明書の写し

(5)全各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

★5.補助金の請求

交付金額確定通知を受けた交付決定者は速やかに田原本町老朽危険空家等除却費用補助金交付請求書(様式第8号)を提出下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課都市計画係
電話:0744-34-2085