法定外公共物

法定外公共物とは

法定外公共物とは、道路法、河川法、下水道法、海岸法等の適用または準用がなく、かつ登記上私権が設定されていない公共物をいいます。

具体的には、里道・水路・堤塘などを指し、法務局備え付けの公図上、道・水・堤などと表記されます。

法定外公共物の多くは、昔から農道や農業用水路として、地域住民等によって作られ公共の用に供されていたもので、明治初期の官民有区分の実施により国有地に分類されました。

本町では、平成17年4月より国有財産特別措置法の規定により、その多くの権限移譲を受けており、財産管理・機能管理を行っています。

維持管理について

法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しているため、地域(地元自治会や周辺住民)で管理をお願いしています。

また、維持管理において必要となる資材の支給を要綱に基づき行っております。

支給を希望される場合は、申請を行ってください。(ページ下部に様式がございます。)

使用許可・工事許可について

法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする場合は、申請を行い、許可を受けてください。

(1)使用許可・・・施設、構造物等の設置による法定外公共物の敷地の使用その他法定外公共物をその本来の用途以外の用途に使用する場合

例)敷地への進入の為の通路橋の設置、水道・下水道・ガス管などの埋設、電柱の設置等

許可期間は最大5年間です。

使用の態様により、使用料が必要な場合がございます。

 

(2)工事許可・・・法定外公共物の形状変更を伴う行為その他工事を行う場合

例)里道の舗装工事、水路にU字溝を設置して整備する等

用途廃止

法定外公共物は、その機能をすでに失っている場合、用途を廃止することができる場合があります。廃止が認められれば、町の普通財産として払い下げを受けることができます。

申請人:原則隣接土地所有者

ただし、以下に掲げる者でも可

・公簿上の所有者以外の者が所有権を取得している場合

・土地所有者以外の者が当該土地所有者の委任状を添付させた場合

自治会長・水利組合長・隣接地所有者及び利害関係人の同意が必要となりますので、ご留意ください。

各種申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課調査管理係
電話:0744-34-2115