屋外広告物許可申請

使用目的

  田原本町内において、屋外広告物を掲出・変更・継続・撤去しようとするとき

申請方法

 下記手引きをご覧ください。

提出書類(様式)

 必要事項を記入し、窓口へご持参ください。

掲出する場合

 広告物許可申請書正副2通に、下記許可申請必要書類を添付して提出し、許可を受けてから着工してください。

変更する場合

 広告物変更許可申請書正副2通に変更の内容を明らかにした下記許可申請必要書類を添付して提出し、許可を受けてから着工してください。

継続する場合

 許可期間が広告物の種類に応じて規定されています。期間後も引き続き広告物を掲出する場合は、期間満了の30日前までに広告物継続許可申請書正副2通を提出し、許可を受けてください。

撤去する場合

 屋外広告物撤去届1通を提出してください。

住所氏名を変更する場合

 住所氏名変更届1通を提出してください。

景観保全型広告整備地区

 京奈和自動車道の路端から200メートル以内の地域は、景観保全型広告整備地区に指定されています。この地区内においては、高さ10メートルを超えて表示される屋外広告物の掲出は抑制されます。

 この地区内で新たに屋外広告物を掲出する場合、許可不要の広告物であっても届出が必要となることがあります。詳しくはまちづくり建設課へお問い合わせください。

許可申請に必要な書類

新規申請

必ず添付が必要なもの
  • 広告物許可申請書 (様式第1号)
  • 付近見取図
  • 図面等(色彩・意匠を示す図面、配置図、平面図、立面図、構造図など。 )
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 返信用封筒(長形3号:84円切手貼付、角形2号:140円切手貼付 それぞれ1通)
場合により添付が必要なもの
  • 確認済証・確認申請書の写し(建築物の高さを示す必要がある場合などに添付)
  • 道路占用の許可書の写し(道路占用許可が必要な場合のみ添付)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

2部

変更申請(意匠・構造)

必ず添付が必要なもの
  • 広告物変更許可申請書(様式第3号)
  • 図面等(変更内容が確認できるもの)
  • 返信用封筒(長形3号:84円切手貼付、角形2号:140円切手貼付 それぞれ1通)
場合により添付が必要なもの

 

  • 確認済証・確認申請書の写し(建築物の高さを示す必要がある場合などに添付)
  • 道路占用の許可書の写し(道路占用許可が必要な場合のみ添付)
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

2部

変更届(住所・氏名)

必ず添付が必要なもの
  • 住所氏名変更届(様式第8号)
場合により添付が必要なもの
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

1部(副本の還付が必要な場合は、郵送に要する切手を貼付した返信用封筒を添付の上、2部提出ください。)

継続申請

必ず添付が必要なもの
  • 広告物継続許可申請書(様式第5号)
  • 図面等(色彩・意匠を示す図面、配置図、平面図、立面図、構造図など。 )
  • 返信用封筒(長形3号:84円切手貼付、角形2号:140円切手貼付 それぞれ1通)
場合により添付が必要なもの
  • 道路占用の許可書の写し(道路占用許可が必要な場合のみ添付)
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

2部

除却

必ず添付が必要なもの
  • 屋外広告物撤去届(様式第9号)
提出部数

1部(副本の還付が必要な場合は、郵送に要する切手を貼付した返信用封筒を添付の上、2部提出ください。)

景観保全型広告整備地区における届出

必ず添付が必要なもの
  • 景観保全型広告整備地区 屋外広告物設置届(様式第2号)(京奈和自動車道の高架部の路端から200メートル以内の地域で、許可不要の広告物を掲出する場合)
  • 付近見取図
  • 図面等(色彩・意匠を示す図面、配置図、平面図、立面図、構造図など。)
  • 屋外広告業者登録通知書の写し(施工者には、奈良県に屋外広告業の登録がある業者を選任してください)
場合により添付が必要なもの
  • 委任状(第3者に委任する場合のみ添付)
提出部数

1部(副本の還付が必要な場合は、郵送に要する切手を貼付した返信用封筒を添付の上、2部提出ください。)

屋外広告物の定期的な点検をお願いします

屋外広告物に関する事故により公衆に危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。

屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。

屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、屋外広告物の定期的な安全点検を推進します。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:まちづくり建設課都市計画係
電話:0744-34-2085