セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村長の認定が必要です。 詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)(外部リンク)
対象者となる中小企業者
国の指定業種に該当する事業を行う事業者であって、次のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)最近3ヵ月間の(合計の)売上高等が前年同期の(合計の)売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※田原本町で認定できるのは、町内に本店がある法人、町内に事業所のある個人事業主の方です。
(イ)5号認定売上高の減少
認定要件
認定要件1
1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する人で、 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5パーセント以上減少している人
※申請書様式:イ-1(下記「各申請書などの様式」の(様式イ-1)をご覧ください。)
認定要件2
兼業者であって、主たる事業(原則最近1年間の売上高又は販売数量の最も大きい事業)が、指定業種に属する事業に該当し、以下のいずれも満たす人
- 主たる業種の最近3か月間の売上高などが、前年同期比で5パーセント以上減少していること
- 企業全体の最近3か月間の売上高などが、前年同期比で5パーセント以上減少していること
※申請書様式:イ-2(下記「各申請書などの様式」の(様式イ-2)をご覧ください。)
認定要件3
兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っており、以下のいずれも満たす人
- 指定業種の最近3か月間の売上高などが、前年同期比で減少していること
- 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高などの減少額の割合が、5パーセント以上であること
- 企業全体の最近3か月間の売上高などが、前年同期比で5パーセント以上減少していること
※申請書様式:イ-3(下記「各申請書などの様式」の(様式イ-3)をご覧ください。)
認定要件確認の流れ
- ご自身の営む業種が、日本標準産業分類(平成25年10月改訂版)(外部リンク)の、どの細分類に属するかご確認ください。(複数業種を営んでいる場合は全て)
- ご自身の営む業種が、国の指定する業種に該当しているか、ご確認ください。
セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)(外部リンク) - 最近3か月間の全体の売上高等が、前年同期比で5パーセント以上減少しているか、ご確認ください。
申請に必要な書類
●申請書2枚及び内訳書1枚
※認定要件によって、様式が異なります。
- 認定要件1に該当する方
・申請書5号イー1(PDF:131.9KB)
・内訳書5号イー1(PDF:111.1KB)
- 認定要件2に該当する方
・申請書5号イー2(PDF:135.4KB)
・内訳書5号イー2(PDF:121.7KB)
- 認定要件3に該当する方
・申請書5号イー3(PDF:148.3KB)
・内訳書5号イー3(PDF:117.5KB)
※必要事項をそれぞれ記入の上、実印を押印し、下記の添付書類とともに提出してください。
【添付書類】
- 法人の場合、法人登記履歴事項全部証明書(発行3か月以内のもの)
- 個人事業主の場合、確定申告書の申告者控えの写し
- 指定業種に属する事業を行っていることがわかる書類(写し)
(例)確定申告書、取引伝票や納品書、会社のパンフレットなど事業種目や事業内容がわかる書類
※添付資料で判断ができない場合、追加で資料を提出していただくことがあります。 - 認定の根拠となる売上高が確認できる書類(写し)
(例)月次試算表、売上台帳など
※業種ごとの売上げが必要です。 - 最近1年間の売上高が確認できる書類(写し)
(例)決算書、確定申告書など
※業種ごとの売上げが必要です。 - 許認可証の写し(許認可が必要な業種の場合)
- 事業所の所在地が確認できる地図などの写し
- 本人以外が請求する場合は、委任状(PDF:61KB)
※金融機関の人が、代理で手続きをされる場合も必要となります。
新型コロナウイルス感染症関連
新型コロナウイルス感染症に起因する経営の安定の支障により、申請をお考えの方は、指定業種、業種の細分類等を中小企業庁ホームページでご確認いただき、(イ)の(4)、(5)、(6)の様式及び上に記載の認定申請に必要な書類をご用意いただいたうえでご申請ください。
■時限的な運用緩和措置
直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能です。
■イの(5)
営んでいる複数の事業のうち、主たる事業(最近1年間において最も売上高等が大きい事業をいう。以下同じ。)が属する細分類業種が指定業種であることを確認できる場合
主たる事業及び事業全体の双方について、要件に適合すること。
■イの(6)
営んでいる複数の事業のうち、その属する細分類業種が指定業種であることを確認できる事業が1以上である場合
指定業種に属する事業の売上高等の減少が事業全体に相当程度の影響を与えていることにより、次の全てに該当すること。
- 最近3ヶ月間に対応する前年同期の事業全体の売上高等に対する、指定業種に属する事業の最近3ヶ月間の売上高等の前年同期からの減少額又は減少数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高の減少額。以下「減少額等」という。)の割合が5%以上であること。
- 事業全体の最近3ヶ月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
注意事項
- 法人登記履歴事項全部証明書は、町において確認後原本をお返しいたします。その他の書類は返却いたしません。
- 認定の取得は、一切の融資・保証を約束するものではありません。
- 認定書には有効期間があります。認定の際に申請書に記載される有効期間内に融資申込を行うことが必要です。
- 要件によって様式が異なりますのでご注意ください。
- 5号認定(ロ)原油高の価格上昇についてはお問合せください。
- 認定要領の変更により、5号認定(ハ)円高の影響による売上高等の減少については廃止(平成26年9月30日)されています。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
担当課:地域産業推進課商工観光係
電話:0744-34-2080