田原本町中小企業資金融資制度(令和7年度)
田原本町では、商工業の振興と活性化を目的に、中小企業資金融資制度を実施しています。
制度案内および必要書類について
制度案内および申請必要書類については下記リンクをご確認ください。
申請書類について
申請書類は、下記リンクからダウンロードもしくは関係課から発行してもらってください。
1.田原本町中小企業資金融資申請書(PDFファイル:105.9KB)
2.町に住所を有していることが分かる書類(住民票の写し)
-詳細はこちらから(住民票の写し交付申請手続きページ)
3.町税等の滞納がないことの証明書(完納証明書)
-詳細はこちらから(税務証明交付申請手続きページ)
4.田原本町中小企業資金融資変更届出書(PDFファイル:106.4KB)(変更が生じた場合のみ)
申請手続きについて
ご申請手続きは下記のとおりです。
1.指定金融機関(奈良中央信用金庫本店または南都銀行田原本支店)へ融資相談
2.指定金融機関で融資が可能と判断された場合、町融資条件を確認の上、必要書類を町かせぐ地域課へ提出
3.町および奈良県信用保証協会で申請内容を確認後、保証決定の場合、融資実行
※保証決定の場合には、町から申請者へ保証料補給決定通知書を送付します。
※指定金融機関においては、3の後、町へ返済予定表をご提出いただく必要がございます。
対象者要件について
1.運転資金・設備資金の場合
以下の全ての要件に該当すること。
1.中小企業信用保険法第2条に定める者であること。(ただし、遊興、娯楽等興行的業種を除く。)
2.奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる者であること。
3.この制度による融資の債務がないこと。
4.住所地等
個人の場合:引き続き1年以上町内に住所及び事業所を有していること。
法人の場合:引き続き1年以上町内に法人登記された事業所を有し、かつ町税等が課税されていること。
5.引き続き1年以上町内で同一事業を営んでいること。
6.町税等を滞納していないこと。
(法人の場合は、当該法人に関する町税等)
7.この制度の保証人になっていないこと。
8.奈良県信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を有すること。
9.許可、認可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可、認可を受けていること。
10.事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること。
11.暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者ではないこと。
2.創業支援資金の場合
以下の全ての要件に該当すること。
1.奈良県信用保証協会の普通保証制度の信用保証を受けることができる者であること。
2.この制度による融資の債務がないこと。
3.町で新たに事業を営む者又は、事業を営んでから1年を経過していないもの(ただし、遊興・娯楽等の興行的業種を除く。)
4.住所地等
個人の場合:町内に住所を有していること。
法人の場合:町内の住所で登記されている事業所を有していること。
5.町税等を滞納していないこと。(法人の場合は、法人の代表者)
【町税等が課税されていない場合】
個人の場合:前住所地の市町村民税等を滞納していないこと。
法人の場合:法人の代表者の住所地で市町村民税等を滞納していないこと。
6.創業関連保証制度に係る奈良県信用保証協会の信用保証を受けることができること。
7.この制度の保証人になっていないこと。
8.奈良県信用保証協会が必要と認める場合は、連帯保証人を有すること。
9.許可、認可等を必要とする事業を営んでいる場合は、その許可、認可を受けていること。
10.事業の継続が見込まれ、融資に係る債務を返済する資力を有していること。
11.暴力団、暴力団員若しくは暴力団員等又はこれらのものと密接な関係を有する者ではないこと。
- この記事に関するお問い合わせ先
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担当課:かせぐ地域課商工観光係
電話:0744-34-2080