選挙のしくみ

2021年9月9日更新

選挙権と投票

 国や地方の政治のあり方を最終的に決定する権利(主権)は、私たち自身が持っています。現代の民主政治では、選挙によって代表者を選び、政治をすることとなっていますが、主人公であることには変わりがありません。

 選挙は、私たちが政治に参加する最も重要かつ基本的な機会なのです。

1.選挙権

選挙権は憲法に保障された私たちの基本的な権利です。大切なこの権利をむだにすることのないよう、選挙には積極的に投票しましょう。

平成28年6月19日の後に公示される選挙から、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」に引き下げられます。

投票箱のイラスト
  • 衆議院議員選挙
  • 参議院議員選挙
    満18歳以上の日本国民の方
  • 奈良県知事選挙
  • 奈良県議会議員選挙
    満18歳以上の日本国民で、奈良県内に引き続き3カ月以上住所を有する方
  • 田原本町長選挙
  • 田原本町議会議員選挙
    満18歳以上の日本国民で、田原本町に引き続き3カ月以上住所を有する方

2.選挙人名簿の登録

選挙権は憲法に保障された私たちの基本的な権利です。大切なこの権利をむだにすることのないよう、選挙には積極的に投票しましょう。

登録の資格

満18歳以上の日本国民であること。

住民票が作成された日(他の市町村から住所を移した人は、転入届出日)から引き続き住民基本台帳に3カ月以上記録されていること。

登録の時期

定時登録

登録月(3月、6月、9月、12月)の1日現在により、新たに登録資格のある方を登録月1日に選挙人名簿に登録します。

選挙時登録

選挙が行われる場合は、そのつど新たに登録資格のある方を公示(告示)日前日に選挙人名簿に登録して、公示(告示)日に縦覧に供されます。

登録の抹消

次の場合には選挙人名簿から抹消されます。

  • 死亡または日本国籍を喪失したとき
  • 市町村外に転出後4カ月を経過したとき

3.投票所入場券

投票は、郵便により配付される投票所入場券を持って、決められた投票所で投票してください。

手違いで届かなかったり、紛失した場合には、入場券がなくても名簿確認により投票できますので、その旨を投票所で係員に申し出てください。

4.からだが不自由な方のために

投票所で体が不自由なため自分で記載できない方は、係員に申し出て代理投票ができます。目の不自由な方は、点字でも投票できます。

期日前投票

投票日に、次の事由に該当すると見込まれる方は、あらかじめ期日前投票をすることができます。

  1. 仕事などに従事する予定がある。(投票区の内外を問いません)
  2. 親族の冠婚葬祭がある。(投票区の内外を問いません)
  3. レジャーや買い物などの私用で投票区の区域外に出る予定がある。

※このほかにも期日前投票できる場合があります。

対象となる投票

選挙人名簿に登録されている田原本町選挙管理委員会で行う投票

※なお、期日前投票をされる時点において満18歳未満の場合は、 不在者投票の手続きにより投票を行っていただきます。

投票できる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間、毎日午前8時30分から午後8時まで

投票のできる場所

期日前投票所(町民ホール)

不在者投票

 選挙人名簿登録地以外の市町村で、投票日まで出張等で滞在中の方は、田原本町選挙管理委員会へ投票用紙等を請求して頂きましたら、滞在地の市町村選挙管理委員会で投票できます。(請求は公示(告示)日前でも可)

 不在者投票施設に指定されている病院や老人ホ−ムの施設に入院・入所 されている方は、その施設の長に申し出てください。その施設で不在者投票ができます。(請求は公示(告示)日前でも可)

投票できる期間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間

郵便等投票等

 身体障がい者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている人などで一定の障がいの程度に該当する人や介護保険の被保険者証に要介護5として記載されている人は、郵便等による不在者投票ができます。

 また、これらの人で、自ら投票の記載をすることができないものとして政令で定める人は、あらかじめ田原本町選挙管理委員会の委員長に届け出た人(選挙権を有する人に限る)に代理記載をしてもらうことができます。

在外投票制度

 国外に居住する人の国政選挙権行使の機会を保障するため、在外選挙人名簿の登録制度及び在外投票制度が設けられています。

対象とする選挙

衆議院議員総選挙及び参議院通常選挙

対象者(在外選挙人名簿の被登録資格)

年令満18歳以上の日本国籍を持つ人で、引き続き3か月以上その人の住所を管轄する領事館の管轄区域内に住所を有する人

在外選挙人名簿

  1. 市町村の選挙管理委員会が、在外選挙人名簿を調製します。
  2. 被登録資格を有する人は、自ら又は在留届に記載されている同居家族等を通じて、管轄の領事館を経由して、最終住所地の市町村の選挙管理委員会に在外選挙人名簿の登録申請を行うことが出来ます。
  3. 市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をしたときは、在外選挙人証を交付します。

在外投票

 在外選挙人は、在外公館投票、郵便等投票及び国内の投票制度(期日前投票制度、投票所における当日投票制度等)のいずれかを選択して投票することができます。

寄付の禁止

1.政治家の寄付の禁止

 政治家の寄付は禁止され有権者の寄付の要求も禁止されています。

 政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して寄付をすること(政党や親族に対するもの及び政治集会に関する必要やむを得ない実費の補償を除く)はいかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。

  • 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
  • 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典

2.政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し寄付を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。

3.後援団体の寄付の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が花輪、供花、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

4.年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は選挙区内にある者に対し答礼のための自筆によるものを除き年賀状暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報を含む)を出すことは禁止されています。

5.あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援会が、選挙区内にある者に対して有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:田原本町選挙管理委員会事務局(役場内)
電話:0744-34-2106