償却資産に対する課税

2013年1月21日更新

償却資産に対する課税

固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。その内容を例示しますと、

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備など)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

などの事業用資産です。

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地、建物として固定資産税が課されるもの
  2. 使用可能期間1年未満の資産
  3. 取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  4. 取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  5. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
    (3、4の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の評価

前年中に取得された償却資産の評価

価格(評価額)=取得価格×(1-減価率÷2)

前年前に取得された償却資産の評価

価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)

取得価格…原則として国税の取扱いと同様です。
減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

この記事に関するお問い合わせ先

担当課:税務課固定資産税係
電話:0744-34-2113